それから、>>195に追加すると・・・。

薬物事件のような刑事事件は、原則として逮捕等の強制処分は裁判所の令状がないとできないから大変。
自傷他害の危険のある重度な精神病患者に対するいわゆる措置入院等も、基本的人権に制約を与えるものだから、相当に厳格な手続きが必要。

しかし、運転免許という免許制度(一般にすべての人に禁止し、行政庁が許可した人にのみ行為を認める制度)においては、
その取消し程度でそこまで厳格な制度があるはずがない。
せいぜい、運転免許取消処分や停止処分において、処分基準を明確にしたり、聴聞等処分者の言い訳等をする機会を保証すればいい程度の話。

194は、刑事処分や精神障害者に対する強制措置と、単なる免許の取消処分を同列に扱うから、わけのわからないことになる。