>>139

「送検」しないで刑事裁判が行われることはないでしょう。

精神障害が罪ではないということではなく、正常な状態で車を運転できないおそれがあるとして
道路交通法66条違反で検挙、送検、起訴or不起訴。起訴なら刑事裁判という流れになると思うんだけど?