●○●質問スレ@違反or事故 part38
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0139名無しさん@お腹いっぱい。
2008/07/19(土) 15:26:49ID:???だから、違反による起訴と精神障害は違うだろ?
刑事裁判で、精神異常による情状酌量や責任能力を
判事が認めて、違反を無罪にしたら
行政は運転資格の停止を処分するだろうけど
「警察が送検すれば、同時に行政処分も執行される。」
精神異常で送検はしない。精神異常は罪じゃないから
だから精神異常の行政処分を同時に執行はされないんだよ
薬物中毒や酒酔いで心神喪失した場合は、それだけで送検されるが
精神異常*だけ*ではされない
精神異常が原因かどうかはわからないが、事件を起こしたので
送検したとき、精神異常による不起訴、もしくは無罪が確定
したら、行政は資格失効の根拠を得られる
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