>>137
だから、違反による起訴と精神障害は違うだろ?

刑事裁判で、精神異常による情状酌量や責任能力を
判事が認めて、違反を無罪にしたら
行政は運転資格の停止を処分するだろうけど

「警察が送検すれば、同時に行政処分も執行される。」

精神異常で送検はしない。精神異常は罪じゃないから
だから精神異常の行政処分を同時に執行はされないんだよ

薬物中毒や酒酔いで心神喪失した場合は、それだけで送検されるが
精神異常*だけ*ではされない

精神異常が原因かどうかはわからないが、事件を起こしたので
送検したとき、精神異常による不起訴、もしくは無罪が確定
したら、行政は資格失効の根拠を得られる