政府は27日、飲酒運転など悪質運転への行政処分を厳格化することを柱とした
道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。今年6月1日から施行される。

酒気帯び運転のうち、呼気1リットル中のアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上の場合、
違反点数が13点から25点に引き上げられ、過去に違反歴がなくても1発で免許取り消しになる。
同0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満の場合は6点から13点に引き上げ、
免許停止期間が現行の30日から90日に。飲酒によって正常な運転ができない
「酒酔い運転」も25点から35点に引き上げられる。

悪質な事故などで免許取り消しになった後、運転免許証の再取得が禁じられる
欠格期間の上限も5年から10年に延長され、危険運転致死罪は8年、同致傷罪は
被害者の負傷程度に応じて最長で7年になる。酒酔い運転による事故も、
2〜5年から3〜7年に引き上げる。いずれもひき逃げが加われば最長の10年になる。

また、末期がん患者らが自宅で最期を迎える「在宅ホスピス」で、
医師が緊急往診に使う車を緊急車両に追加し、都道府県公安委員会の
指定を受ければ赤信号の通過などが認められる。

最終更新:1月27日10時55分 1月27日10時55分配信 読売新聞
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