質問があるのですが、うっかり失効3ヶ月目に検問で捕まりました
無免許運転という事で罰金刑を受けましたが、処分者講習は受けなくて良いと言われました
取消処分書?とかいうものももらっていません
欠格期間が過ぎたらすぐに試験を受けることができるのでしょうか?

また、欠格期間は「捕まった日」から発生と言われましたがあっていますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えてください

よろしくお願いします