道交法第九十六条に「第八十八条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を
受けることができない。」とある。第八十八条第二項は「特定の理由で拒否・保留され
てから指定された期間を過ぎていない者、欠格・停止期間の者。」とある。逆に発端と
なった>>143
>教習所に通うには取り消し講習を終えてる事が条件。
これのソースが見当たらない。

>>161
茨城県警の仮免許の「受験資格」には取消処分者講習を受講していない方は受けら
れないとなっている。
ttp://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/03_menkyo/02_siken/karimen.html
おそらく「受験資格」が他からのリンクもあるからチェックミスだと思うが。