まぁ屁理屈かもしれませんが
法律は厳格に条文通りに適用されるものですよね
だとすれば

携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置※を手で保持して注視した場合

この警視庁の案内に基づけば取り締まりは不当であると抗弁できるのではないかと思いまして・・・
事実、警官が相手に通話の有無を確認したのも、その事実に意味があるからではないでしょうか?