>>158
運転した本人ではないので点数は加点されない。
しかし、「重大違反唆し等」として、免停や免取の処分を受ける。

免許持っていない人が重大違反唆し等をしても、免許がないのだから、免停や免取の制裁はできない。
しかし、免許を取ろうとするときに、保留や拒否の処分を受ける(実質的に、免停や免取の事後処分)。
これらは行政処分で、公安委員会(実質的には警察)がする。

その他、幇助犯や教唆犯として、罰金等の刑事処分を受ける可能性もある。