携帯注視違反で捕まったんだけど、交通反則告知書(青切符)には「携帯電話使用等」としか書いてないから
詳しく書くよう求めたら断られたから、別紙で良いので書いてくれるよう依頼した官名入りで。
勿論、公文書になるからと断られた。
家に帰って 再度、告知書を見てみると携帯を注視して「約50m進行」とあったんだけどソレについて説明を受けていないし
実際 50mはしていないから 
公安委員会宛に上記2点の質問を出したんです。  
どう言う結論が多いのでしょうか? 教えて下さい。