>>156
>>これは判決書なので検察は裁判が確定すればすぐに執行することが可能となる

労役場留置は,原則として裁判確定後,1ヶ月経たないと執行できません。

>>だから金は持ってるけど払いたくないという人は労役を選択できる

結果として,労役場留置を執行されることはありますが,納付義務者が
選択できる訳ではありません。