>>155
裁判所から受け取る略式命令という裁判書には罰金額と
「上記罰金を納められない場合5000円を1日に換算した日数を労役場留置とする」
と書いてある
これは判決書なので検察は裁判が確定すればすぐに執行することが可能となる

まぁ実務上は督促状を出したり身辺調査をしてからのことなので、裁判確定後
2,3ヶ月は引っ張れるよ
それを過ぎたらいきなり早朝お迎えが来て検察庁に引っ張られて、払えなければ
そのまま拘置所刑務所行き、検察庁は強制的には徴収はできない
身柄と金のどちらが大事かは自分で決められるよ

だから金は持ってるけど払いたくないという人は労役を選択できる
一度入ってイヤになったら残額を支払えばシャバに出られるよ