>>147
>>呼び出しは起訴、不起訴は呼び出し無しで9割9分正解かと
呼び出した上で不起訴になるケースがかなりあります。
>>検察の取り調べに大きな材料が無い限りは起訴猶予はしない
悪い言い方だが検察が負けるほどの材料が明らかでないと
事案軽微で起訴価値がない場合なども起訴しません。
>>対費用効果なら数万や数十万の罰金で令状や検察、警察の協力を得て朝市突入を
するより差し押さえと考えられるがどうか?
罰金刑の執行の実務上,差し押さえはほとんど行われていません。
>>罰金刑は裁判所が定めた刑罰だということをお忘れ無く
第1審においては,裁判官の命令あるいは裁判官の決定という
表現の方が正しいと思います。
刑の執行は検察官の指揮によって執行されていることをご存じ
ないようなので,刑事訴訟法を読まれるとよいと思います。
>>罰金を納付しなくても労役に収監されるうやむやになるとお考えか?
当然労役場留置の執行も検察官の指揮によって執行されます。
つまり納付義務者意志によって労役場留置の執行が決定される
わけではありません。
それと拘置所等に収監された上,労役場留置の執行をされると
いうのが正しい表現だと思います。

法律の知識の程度や国語力から大学生くらいの方かと思いますが,
若いうちにたくさん勉強して立派な社会人になってください。