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不起訴になった人!!

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0001名無しさん@お腹いっぱい。2006/09/13(水) 01:26:57ID:2ZZW20MU
飲酒検問などで捕まり略式裁判を受けず、
不起訴になった人いますか?
統計では不起訴率91.31%となっているのですが。。。
0112名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/12(日) 22:16:26ID:???
なら二人で万引きして一人が捕まって一人が逃げて一週間とちょっとして店が被害届けださなかったら逃げたやつは逮捕されないということ?
0113名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/12(日) 22:54:57ID:???
そうなるね
何の音沙汰もないのであれば店が被害届を出さなかったのかもね
捕まった奴が家裁なり検察庁なりに呼び出されれば捜査中ってことになるけど
0114名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/12(日) 23:21:52ID:pP2j95ZR
店が被害届けをだしてないことはわかってて、捕まったやつは家裁に送られることなく普通にかえってきた。


安心して大丈夫?
0115名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/13(月) 21:37:49ID:z17CBI6R
窃盗にあい加害者から示談にサインを要求されてます。
慰謝料もらったらサインするつもりですが、サインすると加害者はどうなるのですか?
被害届を取下げない限り審判は続くのですか?
0116名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/14(火) 01:27:03ID:???
民事と刑事は別
示談が成立したからといって起訴されないというわけではない

金にしたいなら刑事処分される前がチャンス
処分が決まってからだと相手は態度を変えてくるぞ
下手をすると取りっぱぐれる可能性だってある

検察官は示談書が提出されると被害者に処罰意思を確認するため電話して聞いてくるので、
「被害回復の意味でお金は受け取りましたが、許せませんので法に照らして処罰して下さい」
と言えばOK。示談書に何と書いてあっても関係ないよ
被害届というのは告訴状と違い取り下げることはできない
0117名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/14(火) 05:02:24ID:???
普通に取り下げできるはずだが。
0118名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/14(火) 06:53:03ID:mOEDOb0O
ありがとうございます。
被害届は取下げるつもりはないですから、慰謝料もらったらサインだけします。

加害者は別件もあり釈放はされてません。
高校生のため相手の親と示談交渉してます。
0119名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/16(木) 00:55:45ID:???
窃盗だけだと、慰謝料払うと普通に情状酌量されるぞ。
もっと重罪でないとなぁ。
0120名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/17(金) 04:48:52ID:???
人身事故、1ヶ月の怪我2名、責任は全部自分。
それで不起訴になったよ。横浜地検。
0121名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/18(土) 17:51:38ID:j5DetkO7
ねずみでサインしなっかたけど行政処分の呼び出しは来たんだけどいわゆる刑事と行政は別という
事で送ってくるんだが青切符だけど不起訴にするにはどうすればいいの。呼び出しには応じてないけど。
0122名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/19(日) 15:49:30ID:???
>>121日本語で書いてくれ
0123名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/19(日) 16:00:12ID:0KNqHpmS
つまりねずみ捕りに24Kオーバーで捕まって切符にサインしなかった。
後日指定の場所へ出頭しろと場所と日時を指定された。
しかしそれに応じない状態の中行政処分の通知が来て免停90日の通知が来た。
つまりサインはしてないが行政処分の通知は来ているので刑事と行政処分は別扱いになっている。
サインはしてないが処分はある。この状況はもう覆らないのでしょうか。
0124名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/19(日) 16:38:03ID:???
うん覆らないよ
まぁ青切符なら不出頭続ければ検察は起訴猶予で落としてくれるかもしれない
不起訴といってもあくまで起訴猶予。起訴はできるけど勘弁してやるというスタンスなので
無罪認定ではない
という論法で行政処分(点数)も戻らない
0125名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/19(日) 16:40:21ID:???
>>121
>不起訴にするにはどうすればいいの。

不起訴じゃあ行政処分されるだろ。
不起訴になったら、異議を申し立てて、正式に裁判を起こしてもらって無実を勝ち取る。
無罪になったら、裁判を起こして無罪になった事実を示して行政処分の撤回を求める。
じゃだ、刑事が無罪になったからといって、行政処分が撤回される判決が出るとは限らない。
0126名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/20(月) 02:22:31ID:???
>>125
不起訴の異議は申し立てられないの知ってる?
検察審査会も「被害者」の申し立てには応じるけど、「被疑者」が不起訴になっても
「よかったじゃん」で終わりなんよ

正式裁判に持ち込むには一度略式に応じて、裁判所から略式命令を受け取ってから
14日以内に裁判所に対して正式裁判の申し立てをするしかない
当然検察は一旦認めたじゃんって言ってくるけど、正式裁判に持ち込むための方便ですと言え
でも裁判官の心証はもの凄く悪くなるから絶対勝てるような証拠がない限りやらない方がいいよ
0127名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/20(月) 12:14:16ID:???
不起訴=無罪=点数加点無し
って思ってる奴以外と多いからな
0128名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/20(月) 18:54:19ID:wrk8hCAx
そうすると点数って、警官の思い込みでいくらでも引けるな。
0129名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/23(木) 02:46:59ID:K3Cez7XS
>>127
しかし不起訴という事は=有罪ではない。
しかし減点っておかしな話じゃないかい?
0130名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/23(木) 05:53:24ID:oEwlcNsh
↑おかしくないですよこれが。
刑事事件は検察庁、免許の所管は公安員会。
私も不起訴、原点経験有り。当然検察に文句言っても管轄外
ok?
0131名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/23(木) 09:09:39ID:???
まあ行政処分には行政訴訟起こすしかないんだが、免停だと手続きやってるうちにあけちまう。
で、訴えの利益がないってことで却下。
免取ならやる価値あるかもだが、勝のは難しいだろうな。
0132名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/23(木) 10:08:42ID:???
>>129
交通違反のいわゆる不起訴と言うやつは起訴猶予なんだよ
つまり有罪だけど重大な犯罪じゃないし検察官もおまえらみたいな小物に
いちいち付き合ってる暇も無いから公訴だけは勘弁してやるよって事
0133名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/24(金) 16:02:59ID:7noiRI3V
先月、オカマで物損事故だったのに、保険のお金がほしいからという理由で
人身事故に切り替えされました。被害者には真摯に対応したのに、なんてこった。
相手方は事情聴取で、私の情状酌量を話したそうです。
この場合も違反と行政処分来るんですよね?人身切替から1ヶ月が過ぎました。
人身がはじめてなので・・・過去の書き込みを見ると不起訴?
けど、違反は来るのかな?って思うのですが。
まぁ、こんな事故があるから人身事故の件数も減らないんでしょうね。
0134名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/24(金) 16:08:20ID:7noiRI3V
相手方の怪我は事故翌日診断で全治1週間です。
0135名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/24(金) 23:31:54ID:???
刑事処分は2週間以下は呼ばずに起訴猶予(不起訴)だよ
行政の方はわからん0点か2点か・・・そんなもん
0136名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/25(土) 00:22:51ID:SlegKnPd
やはりそうですか、ありがとうございました。
0137名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/28(火) 07:28:45ID:???
>>133 人身にするかどうかは、あくまで相手しだいだからね。
情状酌量を申請してくれただけ、良い奴だよ。


0138名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/29(水) 12:50:30ID:???
よくある誤解なんだが点数を消すのは行政処分しかなく、提訴しても訴えの利益がないとして棄却
ってのは間違いだよ。免停明けから1年以内ならちゃんと審理されるし、点数は公安委員会への審
査請求も出来るよ。

ただし審査請求で点数が消えるのは警察関係者のみ。合法的なもみ消し手法だな。行政訴訟は敗訴
率99%。取締り自体を受けてない証拠でもない限り勝てないというだけ。

ちなみに軽微な違反のせいでゴールドにならんかったってのは訴えの利益がないことにされるが。
0139名無しさん@お腹いっぱい。2006/11/30(木) 02:33:23ID:???
棄却か敗訴かってだけで結論は同じでしょ
0140名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/01(金) 15:10:37ID:BXRitUp4
>>133
それって保険金詐欺でしょう。
01412006/12/01(金) 22:38:22ID:nmq86Q4F
昨日、34キロオーバーで捕まって、免許取られてピンクの紙渡されました。後日簡易裁判所に行かないといけないんですが、逃れようがないんでしょうか?
教えてください。
0142名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/01(金) 23:05:11ID:???
141とかぶりますが、数日前バイクで制限速度50km/hのところで
34km/hオーバーの84km/hでつかまりました。その場では赤切符にサインし、免許を没収されました

状況としては、前方にトラック、右前方にバスがあり前方の状況が全く確認できず、
また後方からは車がせまってきており、このままでは前が見えずに危険だ
と判断し、別の車線にうつり前方のトラックを追い抜いたところでつかまりました。

略式を応じずに普通の裁判を検討しています
裁判では違反の是非は争わず、
・そういう状況で冷静な判断ができませんでした
・普段は安全運転で、いままで一度も検挙されたことはありません
・学生の一人暮らしでお金ないです。なんとか罰金かるくしてください
と素直にあやまろうかとおもいます
そこで質問です
1:この状況で起訴猶予処分にされる可能性はあるか
2:略式に比べて、罰金かるくなる可能性あるか
0143名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 02:56:11ID:???
>>142
日本の道路交通法はトラックの後ろ視界不良で危険とは
考えていないし適切な車間距離で解決できる基本

あくまでも事実を根底から覆すような新事実を
証拠提出できない前提で

正式裁判でも略式でも量刑は同じ
アナタ以外の同様違反者もアナタと情状の条件に差異は無し
量刑の公平性を考えれば同額
まして速度違反は概ね1-10万の罰金刑なので個々の情状を大きく
反映させるだけの枠を持っていない

呼び出された時点で起訴猶予はあり得ない

罰金は現金でなくてもOKと法で認められているので
お金がないなら労役選択でOK
理論上は預貯金200億持っていても2万の罰金刑で労役には行ける
0144名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 04:06:36ID:iASHZBPb
>>142
1については,起訴猶予処分になるは低いと思われる。
前方にトラック等があることは問題にならない。
前方に車両が走行していることは,当たり前のことで
ある。
後方から車が迫ってきたとあるが,後方からの車が殊更に
あなたのバイクを危険な状態に陥れるため,あおってきた
という場合でない限り(つまり,刑法上の緊急避難)あなた
がスピードを出す合理的な理由とはならない。
単に後方からの車が追従してきたというだけでは,あなたが
スピードを出す合理的な理由とならないし,他の方法で危険
を回避する方法はいくらでも考えられる。
ましてやあなたの選択(別の車線に移り,トラックを追い抜
いたこと)が最も正しい選択だったかというと大いに疑問が
残る。
0145名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 04:08:02ID:iASHZBPb
>>142
正式裁判をするかどうかはあなたの自由だが,あなたが上記
のような弁解を法廷でした場合,裁判官の心証はすごく悪く
なるだろうし,厳しい裁判官ならかなり厳しく叱責されるか
もしれない。「社会を甘く見るんじゃない」ってね。
それから,スピード違反は必要的弁護事件ではないので,
弁護士を必ず付ける必要はないのだけれども,もし国選でも
弁護士を選任した場合,訴訟費用はあなたの負担になる可能性
は,大いにあるだろう。
2については,罰金が軽くなる可能性は限りなく低いだろう。
スピード違反の法定刑の上限は,10万円なので,逆に高くなる
可能性もあるだろう。
罰金というのは,その人の生活レベルに応じて金額が決まるのでは
ない。
だからあなたが学生の一人暮らしだろうが,生活保護を受けていよ
うが,量刑に全く影響ない。
過去に無免許運転の罰金20万円が高いと言って,正式裁判をした
事例を知っているが,裁判官から「20万円という罰金が高いとは
到底言えない」と一喝されてあっさり終わったよ。
最後に個人的な意見言わせてもらえば,自分のやったこと
を棚に上げて何とか罰金を安くしようというせこい考え方
はやめた方がいい。
今の大学生ってその程度なのかもしれないけど。
  
0146名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 04:19:12ID:iASHZBPb
>>143
起訴猶予になるか否かは呼び出しの有無
によって決するものではない。
罰金か労役かの選択は,納付義務者が
自由にできるというものではありません。
法律の解釈等にかなり誤りがあるようです。
0147名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 07:38:27ID:???
>>146
事実上不起訴や起訴猶予な場合は呼び出されないのが常
そして起訴に持ち込む気マンマンな場合に呼び出すのも常
検察の取り調べに大きな材料が無い限りは起訴猶予はしない
悪い言い方だが検察が負けるほどの材料が明らかでないと

起訴猶予の決定を論じてるのでなく手続き上
呼び出しは起訴、不起訴は呼び出し無しで9割9分正解かと

罰金刑は基本的に財産の差し押さえセットで考えていない
多くの罰金未納付者が朝市収監されるのはご存じかと思うが
交通の罰金は多くの場合100万に満たない額で
収入や財産の差し押さえ前提なら労役収監そのものが有名無実になるが
現在でも罰金未納付の収監は多い
対費用効果なら数万や数十万の罰金で令状や検察、警察の協力を得て朝市突入を
するより差し押さえと考えられるがどうか?

よって財産を処分するなり借入金を用意せず
罰金を故意に納付しないことは労役の選択行為というのが事実上の話
罰金刑は裁判所が定めた刑罰だということをお忘れ無く
罰金を納付しなくても労役に収監されるうやむやになるとお考えか?
01481432006/12/02(土) 08:55:28ID:???
非常に参考になります

>87にもあるように、略式つっぱねてみてメリットがあるか確認したかったんですが、
やはり状況は厳しいですね
まぁ自分の責任なのだが、前が見えなくなったときに非常にあせってしまい、
飛ばそうと考えていないのに、赤切符もらったのがショックだったのですorz

現在はまだ起訴されていない状態で、
その前に検察官に申し開きをして反省を訴えれば猶予してくれる可能性はあるのか?
などと考えもしたのですが、甘かったですね
罰金刑が確定して、前科(?)ついてなんか悪いこと具体的にあるかなぁ・・

みんな情報ありがと
自己責任なんだけど、やっぱ凹むわ・・
01491422006/12/02(土) 08:57:01ID:???
失礼。↑は143じゃなくて >142
0150名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 10:29:00ID:???
赤切符は呼ばずに落とすなんてことは絶対にない
切符の裏に書いてある出頭日に交通裁判所へ行った時に最初に認否を聞かれる
認めますと言えば、同じ建物内にある検察、裁判所を回って最後に罰金払って終わり
認めないと言えば、では後日検察庁の本庁の方から呼び出しがありますと言われて帰されてしまう

後日検察庁に出頭して検察官に話を聞かれる。その時自分の考えを述べればいい
そこで略式を勧められるが、不起訴狙いで正式裁判を希望しますと言ってもムダ
違反しているのが事実なら不起訴になることはまずないね。赤切符だと本当に起訴されます

いきなり裁判所から起訴状と弁護人選任の用紙が送りつけられてくる
私選なら徹底的に戦ってくれるけど一審で50万100万は覚悟すること
国選だと事実は認めて情状面で・・・とか弱気なことしか言わない
国選って無料だと思いがちだけど7万くらいかかる。被告人側の都合で正式に持ち込んだのだから
「訴訟費用は被告人の負担とする」という判決を出す裁判官もいる

罰金額は略式でも正式でも同じ金額だけど、訴訟費用を負担させられたときに倍くらい違う
無罪を勝ち取れば当然タダだけど、赤切符で無罪は0.01%くらいか?
0151名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 12:10:56ID:A3DoxkKa
>>148
興味あるから是非裁判やってくれ。
詳細なレポートも宜しく。
0152名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 12:35:31ID:NjWmaA6k
俺は白バイとネズミと信号無視三回とも全部サインしなかったらセーフだったよ。流れとしては絶対認めずサインしない。その場は軽く事情聞かれて解放。後日呼び出しで詳しく事情聴取、現場での検証。これで完了。
0153名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/02(土) 13:35:35ID:iASHZBPb
>>147
>>呼び出しは起訴、不起訴は呼び出し無しで9割9分正解かと
呼び出した上で不起訴になるケースがかなりあります。
>>検察の取り調べに大きな材料が無い限りは起訴猶予はしない
悪い言い方だが検察が負けるほどの材料が明らかでないと
事案軽微で起訴価値がない場合なども起訴しません。
>>対費用効果なら数万や数十万の罰金で令状や検察、警察の協力を得て朝市突入を
するより差し押さえと考えられるがどうか?
罰金刑の執行の実務上,差し押さえはほとんど行われていません。
>>罰金刑は裁判所が定めた刑罰だということをお忘れ無く
第1審においては,裁判官の命令あるいは裁判官の決定という
表現の方が正しいと思います。
刑の執行は検察官の指揮によって執行されていることをご存じ
ないようなので,刑事訴訟法を読まれるとよいと思います。
>>罰金を納付しなくても労役に収監されるうやむやになるとお考えか?
当然労役場留置の執行も検察官の指揮によって執行されます。
つまり納付義務者意志によって労役場留置の執行が決定される
わけではありません。
それと拘置所等に収監された上,労役場留置の執行をされると
いうのが正しい表現だと思います。

法律の知識の程度や国語力から大学生くらいの方かと思いますが,
若いうちにたくさん勉強して立派な社会人になってください。



0154名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/03(日) 19:43:59ID:???
>>152
自分のしたことを棚に上げていきテイクヤツの気が知れん
貴様は運転するな
けどこんなヤツでも点数はちゃっかり引かれて
行政処分はおとなしくうけとるはず
ホントに勝てることだけ戦えばいいのだが
タダごねてるヤツは何度も見たけど見苦しい
0155名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/04(月) 00:24:24ID:???
>>153
噛み砕いて教えて欲しいのですが
お金があっても故意に罰金を払わないとして
結局どうなるのでしょうか?

労役に収監される?
バックレ可能?
強制的に罰金の徴収をされる?
0156名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/04(月) 02:06:12ID:???
>>155
裁判所から受け取る略式命令という裁判書には罰金額と
「上記罰金を納められない場合5000円を1日に換算した日数を労役場留置とする」
と書いてある
これは判決書なので検察は裁判が確定すればすぐに執行することが可能となる

まぁ実務上は督促状を出したり身辺調査をしてからのことなので、裁判確定後
2,3ヶ月は引っ張れるよ
それを過ぎたらいきなり早朝お迎えが来て検察庁に引っ張られて、払えなければ
そのまま拘置所刑務所行き、検察庁は強制的には徴収はできない
身柄と金のどちらが大事かは自分で決められるよ

だから金は持ってるけど払いたくないという人は労役を選択できる
一度入ってイヤになったら残額を支払えばシャバに出られるよ
0157名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/04(月) 10:42:54ID:???
>>156
ということは暇とお金のバランスを考えて
罰金を払うか労役に行くか半分は現金で残りが
労役とかは結果的に自由になるのですね

0158名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/04(月) 23:40:02ID:???
駐車場での事故で相手の車をこすりました。自分がバックで後退中にぶつかったのです。
中に人が乗っていて、警察に届出をしました。

その場では物損事故で取り扱われました。
事故の2日後、相手のおばさんが軽い鞭打ちで病院にいったとのことでした。

人身事故への切り替えもやむなしと考えます。
ただ、道路交通法自分は何の違反もしていませんし。軽いむちうちであれば負荷点数が2点か0点になると思います。
相手の方にもきっちり謝罪をしました。

そのような場合でも相手が厳罰を望むとして警察へ意見した場合、刑事処分で罰金刑に処され前科が付くことはあるのでしょうか?
0159名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/05(火) 00:21:41ID:/2qpd10w
>>154
行政処分て点数か?引かれてないよ。
書き換えの時ゴールド免許になったし絶対点数は
引かれてないよ。
0160152 1592006/12/05(火) 00:40:04ID:/2qpd10w
認めなければ大抵はおkだよ。
実際152で書いてる通り白バイもネズミも余裕だった。
かなりネチネチやってくるけど3回目ともなれば慣れたもんだよ。

まず絶対に認めないこと。俺は切符のサイン欄に言いたいこと書けって
言われたから『私は違反をしていません』て書いた。
ネズミも白バイも出してないの一点張りでおk。

で後日サツから呼び出し(日時等の都合は聞いてくれるのでリーマンも安心)
大抵は取り締まったサツの上司が事情聴取する。(現場のサツと違って穏やかな人が多い)
裁判になるぞ、いいのか?弁護士に知り合いいるのか?
金かかるぞ、等の脅しをかけてくる人もいます。
でもビビってはだめだよ。

私は最後まで闘いますと言い切る。
すると諦めて事情聞いて現場まで行って検証して終わり。

ここで注意したいのが調書におかしな点があったらサインしないこと。
サツはうまいこと文章作ってくるから注意。
例えば、違反をしたことについて云々・・・と
いつの間にか違反をしたことが事実のように書いていたりする。
俺は『違反をしたこと』から、『違反とされたこと』に直させた。

後は検察から呼び出しが3回のうち1回あったかな。
これも事情聞いて終わり。

こんな感じだったかな。
0161名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/05(火) 01:14:43ID:9fh673iG
>>156
>>これは判決書なので検察は裁判が確定すればすぐに執行することが可能となる

労役場留置は,原則として裁判確定後,1ヶ月経たないと執行できません。

>>だから金は持ってるけど払いたくないという人は労役を選択できる

結果として,労役場留置を執行されることはありますが,納付義務者が
選択できる訳ではありません。
0162名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/05(火) 01:46:38ID:???
>>161
納付義務者が暗黙の選択ができないなら
誰が選択するの?

検察では現金徴収や物納の強制徴収は「選択」しないんでしょ?
検察が労役収監以外の選択肢もあるというなら何があるの?
結果的検察がに労役しか選択できないなら

納付義務者の気分で罰金納付と労役納付の選択肢を持つのでは?
0163名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/05(火) 19:04:33ID:9fh673iG
>>162
納付義務者ではなく,検察官が判断します。
0164名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/05(火) 23:39:44ID:+cmhUiLz
アホすぎ
検察官は弁論できるだけ、判断は司法の仕事
0165名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 00:51:24ID:bao+RpE/
>>164
0166名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 01:05:27ID:ctwUwBhP
>>164
検察官は弁論できるだけ、判断は司法の仕事

意味が分かりません。
刑の執行指揮は,検察官のよってのみ行われます。
(当然罰金刑も)刑の執行は裁判ではありません
ので,当然弁論する機会はありません。
通常の刑事裁判においても,弁論するのは,検察官では
ありません。
司法というのを裁判官あるいは裁判所という意味で使って
おられるようですが,(司法というのは,憲法上の概念な
ので,こういう使い方は,適切ではない気がします。)
罰金納付か労役場留置か判断するのは,裁判官や裁判所だと
いう意味でしょうか?
つまり,164の方は,裁判でもない刑の執行に関して
検察官が弁論をし,刑の執行の判断は裁判所が行うと
言っておられるのですか?
0167名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 01:19:12ID:???
>>163
執行時期を判断するだけでしょ?

何を言いたいのかわからないんだけど
罰金刑を強制的に差し押さえ執行しないなら

そんなスーパー検察官でも事実上労役しかないんじゃないの
結果的に自分の財布から納付を決める人間に
罰金納付か労役か罰金と労役の併用の選択肢がある

検察官が労役何日目かに残額罰金を納付して
労役所を出なさいって判断できるとでも?
0168名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 01:23:21ID:???
>>164
0169名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 01:33:59ID:6kqHafWM
>>167横やりですまんが、労役拘置の流れでも、拘置所に空きがない(一般企業の業務依頼の仕事が無い)などで執行が遅れる場合がある。
その場合は、別の意味での私有財産の強制執行をかけられる事もある。理屈ではね。
0170名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 02:36:20ID:ctwUwBhP
>>167
執行時期を判断するだけでしょ?
だけではないですが,執行時期を判断
することついては,間違いありません。
納付義務者がいつでも好きなときに
労役場留置できる訳ではありません。
納付義務者に資力がなく,納付の見込み
がない場合,その納付義務者が現金納付
を希望し,選択すれば,労役場留置はで
きないでしょうか?
違いますよね。
たとえ納付義務者が労役場留置を希望
しなくてもそれを執行するのが検察官
です。
そういう意味においても,選択権というか
執行の判断の有無は,検察官にあると言
わざるを得ないでしょう。
0171名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 02:37:58ID:ctwUwBhP
>>167
ここで誤解を受けないように補足しておき
ますと,じゃあ積極的な現金納付も検察官
の判断によらないといけないのかという人
もいるかもしれません。
そういうことはありません。
罰金は原則現金納付ですから。
だから,納付義務者に選択肢はあるかも
しれませんが選択権はないですよね。
それと,検察官が納付義務者の代わりに
罰金を納付したケースは一度もありません。
>>そんなスーパー検察官でも事実上労役しかないんじゃないの
結果的に自分の財布から納付を決める人間に
罰金納付か労役か罰金と労役の併用の選択肢がある

この主張は矛盾していると思います。
つまり,検察官が労役場留置をせざるを得ない
と言っておきながら,選択肢は納付義務者にあると。
一貫性のある主張をした方がいいと思います。
0172名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 03:36:46ID:ctwUwBhP
>>167
長々と書いたが,
かんたんに言うと,裁判確定後
比較的早期の段階で金はいっぱい
あるけど払うのいやなんで
労役してくださいと言って
全部労役にしてくれるかと
いったらそうでもないということ。
0173名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 09:29:16ID:???
結局検察に罰金納付の督促を受けた時点で
払う意志がないことを申告すれば良いんだろ
それが労役希望や決定に直結はしないが
今後の督促を拒否することで検察の行動は決まる

極論で言えば
収監決定後の呼び出しや朝の拘束の際に
「罰金を選択」することも事実上ありなんだから
1日の拘束はあるにしても結果的に現金か拘束かの
決定は納付義務者の心ひとつ
0174名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 09:33:30ID:???
>>172
ちなみに歴史上も罰金刑での財産差し押さえは
極端に少ないはず
特異とか例外措置に近いと思うよ

交通以外の高額罰金刑の場合は労役期間上限と
都度の拘束日数の計算から日当は数十万に達するこ
ともあり
大きな保有財産がありながら労役に行った事例も多いはず
ホテルニュージャパン元社長なんかはそうじゃなかった?
日当35万の袋貼り
0175名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 11:08:48ID:???
この長文ダラダラ書いている奴は誰なの?
確定した罰金の裁判の執行を検察官がやらないというわけにはいかんだろ
本人が金は持っているけど払いたくない。労役にしてくれと言っているなら
そうせざるを得ないのだから選択肢は被告人にあるってことだろ
0176名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 11:46:30ID:qpal2W8n

釣りだと思うけど、マジレスすれば『金を持ってるけど労役で』ってのは認められないよ。
理屈の上では可能やけどね。
0177名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 12:54:50ID:???
>>176
没収と勘違いしてないか?

犯罪に絡む違法なものや犯罪によって得られた利益は
没収されるが
罰金はなぜ没収と同等に強制執行されないか考えてみ
罰金徴収の強制執行があればそもそも労役なんて無くなってしまうし

0178名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 13:05:12ID:???
>>176
オマエがダラダラ書いていたのか?勘違いも甚だしい
判決書には罰金が払えない場合は労役でって書いてある
差し押さえなんてできないんだから「金はあるけど払わない」っていうなら労役しかないだろう
没取とか訴費、追徴金と勘違いしてないか?
0179名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 16:12:03ID:???
>>169
労役所は事実上刑務所を代用してるので
空きについてはさほど心配ないかと

仕事についてもその収益で回収は考えてない
10万枚1円の袋貼りでもOK
0180名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 19:21:04ID:ctwUwBhP
>>175
納付義務者が金は持っているけど,払いたくないから労役場留置
にしてくれと申し出た場合,労役場留置を執行しないケースが
かなりあります。
この場合においては,納付義務者が選択できなかったことに
なりませんか?
0181名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/06(水) 19:39:46ID:???
ないって
そりゃ最初はお金で払うように勧められるけど、公訴時効とは別に刑の執行にも時効がある
罰金の場合3年刑の執行に着手しなければ時効完成する
最後の最後に1000円でもいいから分納させて時効をリセットしたりもするけどね

でもそれにすら応じなければ刑の時効が完成してしまう
労役留置という手段があるのに面倒だからといって時効完成させるなんてないよ
もろ高検監査に引っかかる
0182名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/07(木) 00:26:09ID:???
>>180
罰金を即座に払わないのなんて10%も居ないし
再三の督促で払わないのは1%も居ない
そして実際に身柄拘束の礼状をもって行けば
労役開始までに借金してでも払う

実際に労役に服す人間なんて刑務所体験狙ってろ
0.01%くらいだろ
0183名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/07(木) 01:46:44ID:jwH2/WW3
>>182
数字の正確性はともかくとして,
概ね正しいです。
0184名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/07(木) 17:03:11ID:???
結局罰金納付者が労役か罰金かを選べないって言っていた香具師は
教科書の深いところが読み取れないバカだったわけか

検察官の権限で決定なんて教科書を鵜呑みにしてるけど
もし検察官が罰金未納付の人間を事項まで故意に泳がせたら
権限以前に責任問題

刑の執行の平等から考えたら適切な労役収監は必須で
むしろ検察官の身分を保つなら決定が絶対条件
その流れを考えれば
労役か罰金納付かの事実上の選択権は罰金刑を受けた側にある
0185名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/08(金) 21:00:22ID:i/Jpl8Xr
起訴されても罰金など懲罰は変わらないので
起訴されるまで待つのが得策だろ。
0186名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/09(土) 02:46:19ID:???
>>185
不起訴狙いで略式に応じないでいると本当に起訴される
罰金額は変わらないが、あまりにも理不尽で自分勝手な理由で否認していると
裁判官に「訴訟費用は被告人の負担とする」という一文を書き加えられる
そうすると罰金プラス7,8万だよ
0187名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/10(日) 12:22:42ID:pfA8UAJe
あげ
0188名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/11(月) 06:47:05ID:???
というか、不服があるから正式裁判にして欲しいと自分から申し出れば、
いつでもそっちの手続きを進めてくれる。

じーっと交通裁判所の呼び出しまってるのも面倒でしょ。
0189名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/11(月) 19:16:43ID:???
ttp://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-4-2.htm
ここには「訴訟費用免除の申請」することができ、学生ならほぼ通る
と書いてありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

詳しい人、もしくは実際に免除された方などいませんか?
0190名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/13(水) 20:06:24ID:???
不起訴狙いの否認がバレバレなら学生でも却下される
0191名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/18(月) 13:29:40ID:BG5gd/4J
>>186
プラス7,8万なかったよ?
嫌々ながら罰金だけ払った

被告人になる貴重な体験だったw
0192名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/20(水) 12:21:40ID:???
可能性があるということだよ
ちなみにオービスの正確さで争うと警官、オービス技師、弁護側の証人などを
呼ぶんだが、その証人らの旅費日当は被告人の負担にされる
0193名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/20(水) 23:37:28ID:???
無知って素晴らしいな
0194名無しさん@お腹いっぱい。2006/12/25(月) 22:09:43ID:???
訴訟費用の負担は
理不尽な理由で支払いを求められたり
年金じゃあるまいし支払い免除申請なんか無いお。

判決言い渡しの時
刑訴法第181条第一項但し書きが適用されるかどうかにゃので
自分のお車を持てるくらいの生活レベルのある裕福ちゃんは
まず支払いを求められるにゃん。
0195名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/01(月) 05:50:11ID:???
過去二度捕まって二度共不起訴になった
要点は悪質かどうかだね
0196名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/02(火) 23:21:06ID:EacnbpyK
今日ばあちゃんちから家に帰る途中に50キロ制限のとこを100キロぐらい出しててオービスに写真取られました(>_<)
うしろから暴走族みたいな車が追いかけてきてたってことにして
刑法31条の緊急避難に該当するとして逃げ切りたいのですが不起訴になるでしょうか?
0197あぼーんNGNG
あぼーん
0198名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/03(水) 00:19:32ID:???
>>196
ちょうどそのころ暴走族が料金所突破して警察呼ばれていれば大丈夫でしょうね
もしくはオービスの写真にその暴走族が写りこんでいるとかね
であなたの携帯から110番通報していたりしたら完璧なんだけど
どれか一つでも用意できればあなたの勝ちですよ
01991962007/01/03(水) 00:35:09ID:bmR78v9N
>>198
ちょっと全部苦しい感じです(>_<)
実際には追いかけられていないです。。
02001962007/01/03(水) 04:32:54ID:bmR78v9N
心配で夜も眠れないです(>_<)
0201名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/03(水) 05:34:49ID:???
夜も寝られないくらい心配なら最初から制限速度内で走ってりゃいいのに

ちなみにその言い訳はオービスの第2位だそうですよ
普段走ってて、そんなにヤクザや暴走族って見かけますぅ?実際のところ・・・

ちなみに1位は「お腹が痛かったからトイレに急いでいた」だって
両方とも小学生の言い訳だわね
客観的に見て自分が警察だったら信じるかね?
0202名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/04(木) 09:27:36ID:???
>>200
じゃあ死ねば?
0203名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/06(土) 12:35:00ID:???
前、オービス光って呼び出しなかったよ。ラッキー。何でだろう?
0204名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/06(土) 23:24:34ID:???
 漏れ自身の経験では、ちょうど物を取ろうと横向いてた時で
顔がしっかり判別できない角度だったようだ。
0205名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/08(月) 19:55:40ID:zHc6tg4y
>>195
流れを詳しく!!
0206ゴミ虫2007/01/08(月) 20:12:02ID:wvsrxpjD
ぐは〜、数時間前に踏み切りを一時不停止で切符きられてしまいました…
それで2チャンを参考にして 警察に正式裁判でやると言ったら「同乗してる彼女から調書とるよ!?」と言われ、彼女は警察慣れしてないから違反を認める発言をしてしまうと思い、精神的にも嫌がるからと思ったので 諦めてサインしてしまいました。
それでもサイン後に正式裁判に切り替える事できますか?また一旦 認めたのに不起訴になる確率 高いですか?
やすやすサインしちって俺情けなっ(x_x;)
0207名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/09(火) 00:07:45ID:???
とりあえず聞きたいんだが一時停止はしたのか?
止まりそうなくらい徐行はしたが停止はしなかったのか?
0208名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/09(火) 02:34:41ID:???
本当に停止しなかったら裁判になっても勝てないでしょう?
そんな裁判しても意味ないよ。
本当は停止したのなら、裁判して負ければ良いでしょうし。
交通センターとか何とか言うところで、文句つけることはできるだろうけれど、
まぁ、どっちにしても時間の無駄。
0209名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/09(火) 22:01:08ID:???
裁判になれば勝てないな。最初から不起訴狙いってことだろ。
>>206
反則金を払わなければ督促が来る。それも無視し続ければ最終的にサイン拒否時と同じ、
刑事手続きで処理される。ただ、1度認めてるんだから、警察から事情聞くって呼び出しが多分ある。
呼び出し5度ほど無視して逮捕された奴もいるから気をつけろ。呼び出しには応じて正式裁判希望しろ。
分かってると思うが、略式手続きには応じるなよ。前科付く。それなら反則金払った方がはるかにマシ。
不起訴率はそんな変わらんと思うけど。自己責任で。

こんなとこかな。俺はやったことないけどね。サイン拒否した方がはるかに面倒が少ない。
0210名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/10(水) 02:19:22ID:F9DvrcJ2
確かにサイン拒否した方がはるかに楽です。しかしオイラは不起訴になったが結局点数が引かれてました。
これは覆す事はできんのかな?罰金は逃れても点数が引かれたんじゃ努力した意味がないよ。
不起訴で点数も戻った方いますか。その方法をしりたいよ。やはり正式裁判?
0211名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/10(水) 02:36:03ID:???
不起訴と無罪は違うよ。
0212名無しさん@お腹いっぱい。2007/01/10(水) 02:48:31ID:F9DvrcJ2
>>211
即レスありがとう。しかし一般の犯罪では不起訴=刑罰を受けないまたは前科がつかない。
とオイラは認識している。多分免許保持者のほとんどはそう思っているはず。
上記に述べる様に一般犯罪では刑罰や前科がつかないのになぜ?
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