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青キップサインしなかったらどーなるの?

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0001名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 15:21:25ID:hOlViuoG
違反キップ(青)違反認めず、サインしなかったらどーなるの?
0002名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 15:22:33ID:???
>>1
犯行を認めようがどうしようが
合理的証拠があれば裁判所は有罪を下すよ

盗みでも殺人でも道交法でも扱いは同じ
0003名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 15:37:49ID:hOlViuoG
覆面の追尾って合理的証拠になるのでしょうか?
あるいは、一時停止、とかシートベルトとかって警察の目撃だけで
物的証拠はないですよね?

教えてください・
0004名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 15:45:05ID:???
>>3
もし橋の欄干から子供を投げ落とすのを
警察官が目撃したものの
写真もなく指紋も出ないと無罪か?

一般的に犯罪は目撃証言で充分に証拠能力がある
まして取り締まり中の警官の証言は買い物途中の
主婦がチラ見した証言より信頼性は高いと判事は判断する
0005名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 15:52:06ID:hOlViuoG
あなた官憲の方でしょうか?
私、官憲は尊敬しておりますが
裁判になるかどーかではなく、どういう過程を経るのかを知りたいだけです。
0006名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 16:10:30ID:???
>>5
知能が低いのかな?
道交法違反の摘発は刑事事件の摘発で
その検挙により実行犯は裁判に掛けられ
刑事責任を追及される
ただし反則金通告制度があるので軽微な違反者は本人が
望めば検察への書類送検を免除される

行政処分は同時に公安委員会の監視役でもあり警察官が
違反を確認したとき行政処分基準点数を公安委員会に提出する
この場合は行政監督として警察官が違反を確認すれば
司法とは別に処分手続きをする

上記の質問から何の過程を聞きたいか不明だが
刑事事件で有る以上は裁判によって有罪になるべく
証拠、証人、事実確認が無ければ基本的には摘発しないし
そのなかで実行犯の供述や調書の否認は特に日常の刑事事件同様
否認もあり得るので特に過程に影響はない
0007名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 16:22:11ID:hOlViuoG
証拠、証人、事実確認の信憑性=警察官の信頼性でしょうか?

よーは、青キップサインしなかったら裁判になって有罪になるって
断定の上での著述ですね。

かなり知能低い&頑固親父ですね。
私もオヤジでうが・・・・
0008名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 16:38:14ID:???
>>7
サインをしなかったらじゃなく

サインをしてもしなくても
なんら処理に影響は無いと言うこと
通常の犯罪と同じで犯人が全員真実の供述を
するとは限らないから

一般的に言えば多くの犯罪者は自分の犯行を
有利な方向に虚偽でかためたり否認するのよ

裁くのは裁判所
事件として裁くうえで供述は小さな判断材料でしか無い
0009名無しさん@お腹いっぱい。2006/07/18(火) 16:43:18ID:hOlViuoG
なるほど!
大変勉強になります。
かなりの専門性を持ったお方と判断致しました。

いや〜、質問ばかりで恐縮ですが
以前、違反してもサインしなかったら軽微な違反の場合
何ともないよって聞いたもんですから・・・

非常に勉強になる、お答えの数々ですのでこの際御教授下さい。
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