反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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05381
2005/05/16(月) 23:34:26ID:+8BfJnG/>1.なんとなく安全だと判断していても危険な場合があるから
>2.違法行為だから
>以上2点から、どうあがいても閑静な住宅街であろうと
>違法駐車を正当化するのは不可能。
別に不可能じゃないんだけど?運転手が戻って来た段階で事故が発生して
いなかったら、「具体的危険性はなかった」と過去形になる。思ったどう
かではなく、結果的に安全だったということだ。これが交通量の多い道路
ならば「円滑な交通を阻害した」とも言えよう。だが閑静な住宅街じゃ
交通が阻害されるって言われてもねぇ…
で、2の違法性については「危険は発生せず、交通の阻害にもならなかった。
外形上の違法行為であっても軽微なものは警告であり、可罰的違法性がない。
外形上の違法行為全てに告知書交付が必要ならば、警告処分は存在してはな
らない」
これで検察官が不起訴にすればそれは実質無罪だよ?無罪の者を責めるわけ?
ちなみに「可罰的違法性」って言葉知ってる?知らないなら勉強してからまた
おいで。
はい、圧勝。 ←これを書くと粘着が続くことはわかっているが、俺は引かん。
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