国民年金法第102条4項

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

だから、強制徴収されても最大でも2年分なのと、強制徴収されるのは年収約300万以上かららしいけど