ゲームの合成機能なんて昔からあるありふれたものに著作権なんて認められるわけないだろ
というか著作権と特許を勘違いしてないか?
もしAが大枚をはたいて特許を申請し、尚且つ審査をクリアしてたのならBはAに従う必要がある