>>446
繰り返しになるが、ロジックを模倣しているだけなら
著作権侵害には問えない。ちなみに同一性保持権は
著作権の一部。
 
配布パッケージの中に著作物の一部とか著作物を流用し
改変した(と立証できる)ものを含めるような厨なケースなら
同一性保持権の侵害で逝ける。
 
例えばプレステのエミュの中にBIOSイメージを入れて配布とか。