原則として著作権者に許可を得るのが基本
ただ社会的に見て正当な範囲内であれば著作権者の同意や
承諾がない場合でも引用することが法律上許されてる

「ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作
物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」(最高裁
昭和55年03月28日判決)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01

明確に紹介が主で、スクリーンショットが従の関係にあるなら
紹介としての引用が可能ではないかと思いますが
こちらは専門家ではないので分かりません
よほどのことがないかぎり、スクリーンショットの紹介程度で
訴訟沙汰になることはないと思うけども
気になるなら可能なかぎりそういうややこしいことにならないフォントを使うほうがいいと思う