>スキャンして画像化した時点でアウト('A`)
フォントの形状自体には著作権が適用されないんでしょ?
だったら一度アナログを通して新たなデジタルデータにすることで
著作権としては問題ないってことじゃないの
ただ個々の利用契約書と勘案した場合にどう判断されるかってのは別だろうけど