たまにはまとめとくかね

・字体(フォント)そのものに対する著作権は日本では設定されていない
・デザインに対する意匠登録を行った場合は、意匠権で保護される
・コンピュータで扱う「フォントファイル」は「プログラムの著作物」として保護される

 →配布許諾されてないフォントファイルを複製して配布すると確実に複製権他の侵害で真っ黒

 →プログラムの著作物なので、利用可能な範囲について(常識的な範囲で)
   ライセンスによる制限が可能になっている。違反すると損害賠償請求される可能性がある。
 
  一般的には以下のような条件になっていることが多い

  ・印刷物での利用は普通制限されてない
  ・PDFなどへの埋め込みは条件つきになっていることが多い
  ・WEB用やゲーム用などで「画像」の作成に使うことは制限されてない
   ただし、ロゴなど、商標登録がともなう場合は要確認の場合がある
  ・ゲーム中などで、ばらばらの文字画像の形状態などで使うことは、
   「フォントファイルの改造」と解釈でき、禁止されてることが多い。
   多くのフォントベンダでは、こういった利用をする場合のライセンスが別途準備されている。

>>802 だが、
IPAフォント+利用許諾を、添付する形で配布し、別途インストールさせて、
システムを経由してユーザに使わせる形であれば、ライセンスの対象は
あくまでユーザになるのでOKのはずだ。

データをぬいて素材化するとライセンスでいうところの「独自プログラム」になるのでアウト。 
あと、フォントファイルをゲーム用のアーカイブの中に封じたりするのはグレーくさく
なるのでやめたほうがいい。インストーラとかで、ライセンス条件を明示して、
見える形でインストールしてしまうようにすれば安全。