>>447
>消費者契約法により無効
間違いです。

消費者契約法第8条1項5号にしたがうと、有償契約の場合>>447のような条項があると、
同法律上は無効ですね。この場合は民法の原則どおり民法第570条が適用されることに
なります。

では、民法第570条による責任とは何か? これは売買の目的物に「取引上その物が
通常有しているべき性能や性質を具備していないこと」があった場合に売り主側が損
害賠償等の責任を負う旨を規定です。つまり「隠れたる瑕疵」に対する「瑕疵担保責
任」です。オンラインソフトに不具合があってもそのすべてが「隠れたる瑕疵」と認
定されるものでしょうか? 通常の使用目的を問題なく達することができる程度の些
細な不具合であれば、そもそも「瑕疵」には該当しないと判断される可能性があるの
ではないでしょうか、如何か?

参考となるのが平成9年2月18日の東京地裁の判例(控訴、判タ964号172頁)でしょうか。、

「バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく
補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシ
ステムの稼動に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものと
いわなければならない。」

この判例は、オーダーメイドされたソフトウエアの事案です。