>>836補足
△ よってこの実行形式はv2-10の範囲外。



よってこの実行形式はv2-10の範囲外。
ただし実行形式が含む『ライブラリ』部分だけを何らかの方法でぶっこ抜いて
それを再びソフトウェアライブラリとして利用するような変態曲芸をするなら
そのぶっこ抜いた箇所はv2-10の範囲内になる。

 (※どっちみち『ライブラリ』のソースコードは実行形式に添付されるんでこんな変態曲芸は全く必要ないんだが)

一旦『ライブラリ』と結合した実行形式を作ってから『ライブラリ』部分を引き剥がせば
実質的に『ライブラリ』をLGPLフリーにできるじゃん、とか考えるセコイ奴対策のためにも
実行形式はLGPLで保護されてる必要があるんだね