東日本大震災義援金を受付けています

※この義援金は寄附金控除の対象となります。
※個人については、所得税法第78条第2項第1号に規定する寄附金、
地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金(ふるさと寄附金)、
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

■ 受付期間等

 平成23年3月14日(月)〜平成27年3月31日(火)
  ※平成26年3月31日までに収納された義援金につきましては、
   被災15都道県の被災者の皆さまにお届けします。
  ※平成26年4月1日以降に収納された義援金は全て、
   岩手県・宮城県・福島県・茨城県の4県の被災者の皆さまにお届けします。

http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00003567.html