食材やメニューの偽装など食への信頼を揺るがす騒ぎが昨年来、繰り返
されてきた。また、「飲むだけでやせられる」といった根拠なく効果をうたう
ような健康補助食品などの広告が少なくない。消費者をあざむくこうした
不当表示に対し課徴金を科す景品表示法の改正案が閣議決定された。審議が
順調に進み臨時国会で成立すれば、2016年にも施行される。

 消費者保護の観点から、不適切な表示が許されないのは言うまでもない。
また、偽表示がまかり通れば、まっとうな商売が迷惑を被り、結果的に健全な
市場を守れない。
 課徴金は、不当表示に対する事業者の意識を変えるきっかけになり得る。
しっかりとした仕組みの下で導入を図るべきだ。
 法律に反して不当な利益を得た事業者から、行政が一定の金銭を没収するのが
課徴金だ。不正行為を抑止する制裁金の性格を持つ。

 消費者庁がまとめた法案によると、不当表示の対象となる商品・サービスの
売り上げの3%を事業者から徴収する。ただし、違反行為を自己申告した
事業者に対しては課徴金額の2分の1を減額する。
 事業者が自主返金すれば、返金額に応じ、課徴金を減額・免除する規定も
注目される。その場合、事業者は返金計画を策定し、首相の認定を得て
消費者に返金する。毎日新聞
http://mainichi.jp/opinion/news/20141104k0000m070119000c.html