>>261
使用許諾契約を見ると、このように解釈きるのだが。

(1) 公序良俗に反するものは不可。
(2) 歌手に歌わせているような演出の映像作品以外は可。
(3) 商用カラオケと商用着メロは不可。
(4)商用でも自分の名義で発表する作品に使用する場合は可。
  Vocaloid や MEIKO 名義では商用不可。

* 非商用なら、(1)(2)以外はすべて可。