>>176
それは、著作権法でいう「私的使用のための複製」ってやつだな。
でも、AACSのような「技術的保護手段」(=コピー・コントロール)の解除は違法。

ちなみに、DVDのCSSはアクセス・コントロールなので、これを解除して、
私的使用のためにDVDを複製するのは著作権法上も問題ない。

文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録[資料2]
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm

↑ここには、CSSやCPRMは出ていてAACSはまだ載っていないが参考まで。