もうすこし詳しく説明すると、

クリムゾン事件は
書籍出版において、
レコードジャケット写真の無断使用が問題となった事件。

そこで問題となるのは2点、

1、レコード会社が有するレコードジャケットの著作権の侵害。

2、レコードジャケットに当該アーティストの肖像が使われている場合、
  そのアーティストの肖像権(パブリシティ権)侵害


キングクリムゾン事件の原告はアーティストだから、肖像権侵害が問題になった。
で、結論はアーティスト側の敗訴。

もしレコード会社が著作権侵害で訴えていたら、どういう判決が下されるのでしょうか。
著作権の方が肖像権より保護される理由があるのか、という点に問題は集約されると思います。