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▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼
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0013
Trackback(774)
2006/07/12(水) 16:55:46
ID:WCS6nAXD
>>12
その歌詞が出版物として売られているなら著作権や頒布権の侵害に該当するが、
商品として流通していない場合は、単なる資料として許されるのが通例だべ。
但し、そのサイトの閲覧が有料だとしたら明らかな違法だが、無料なら問題ナシ。
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