▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼
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2006/07/11(火) 20:10:56ID:9otdSf2G基本情報はここで。
http://www.google.co.jp/search?q=%92%98%8D%EC%8C%A0%81%40%83u%83%8D%83O
初歩的な質問はある程度ぐぐってからにしてくれ。
法的に行儀の悪いブログの晒しもここで。
下記も随時ご愛用ください。
●新聞記事を転載するだけのブログって、著作権違反?
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/blog/1118672951/
●著作権フリーの物
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/blog/1124508952/
●盗作ブログに天誅を
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/blog/1129437221/
●【無法】文章盗用【池沼】悪質パクリブログ【無知】
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/blog/1137655988/
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2006/07/12(水) 11:46:18ID:ytms9ZCA『うちの3姉妹〜マンガで見る今日の出来事〜』
ttp://ameblo.jp/3shimai/
絵本の直貼りやキャラクターの使用が目立ちます。
本人は*画像の無断転載は禁じます*って書いています。
自分のネタだけでは勝負できないヘタレです。
炎上原因になったノンタン
ttp://ameblo.jp/3shimai/entry-10014441916.html
その後の記事
>お知らせ
>テーマ:おしらせ
>ノンタンの画像掲載につきましては、
>著作権者・出版社の許諾をいただきました。
>本来なら記事を公開する前にするべきことであり、
>私のマナー違反だったと反省しております。
>今後はこのようなことのないように
>気をつけていきたいと思います。
>お騒がせして申し訳ありませんでした。
憲法抵触をマナー違反で片付けるなんてアリエナス。
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2006/07/12(水) 14:21:58ID:hyJvoWhm歌詞無断掲載ブログ
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2006/07/12(水) 16:55:46ID:WCS6nAXDその歌詞が出版物として売られているなら著作権や頒布権の侵害に該当するが、
商品として流通していない場合は、単なる資料として許されるのが通例だべ。
但し、そのサイトの閲覧が有料だとしたら明らかな違法だが、無料なら問題ナシ。
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2006/07/12(水) 21:41:53ID:dromli93アマゾンやbk1の表紙画像・ジャケ画像を無断加工して使用した場合は
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2006/07/13(木) 02:41:11ID:XmxW4GSL0016Trackback(774)
2006/07/13(木) 14:02:57ID:YpvWvZ6v色んなところから写真ひっぱりまくり!
しまいにゃ雑誌の中身まで写真で載せちゃってるよ。
あくまで趣味なんだと。
http://silver.ap.teacup.com/ren2004/
0017Trackback(774)
2006/07/13(木) 15:08:35ID:iHQVVWLk趣味には公開していい趣味と悪い趣味がある
0018Trackback(774)
2006/07/13(木) 16:21:59ID:kqPoZkdVこいつ、明らかに著作権法違反してるし。
0019Trackback(774)
2006/07/13(木) 16:39:40ID:iHQVVWLk著作権利者は誰
0020Trackback(774)
2006/07/13(木) 18:52:47ID:0wKc4yfBhttp://myhome.cururu.jp/tsuyoo/blog
0021Trackback(774)
2006/07/13(木) 19:06:29ID:5FgXD/Qs著作権に有料無料は関係無いぞ。
0022Trackback(774)
2006/07/13(木) 21:19:48ID:KPjSRXhyこれって、著作権的に大丈夫なの…?
http://shion1108.blog39.fc2.com/
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2006/07/13(木) 21:32:03ID:7sfLMb9Y0024Trackback(774)
2006/07/13(木) 21:35:07ID:KPjSRXhy歌手の歌のタイトルとかってBlogやサイトとか使っても著作権に引っ掛からない?
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2006/07/13(木) 21:50:37ID:iHQVVWLkいつかは誰かが摘発される、著作権蹂躙のロシアンルーレット
0026Trackback(774)
2006/07/13(木) 23:22:19ID:wjeM9C0/著作権法の条文ぐらい読めばいい。
そしたら、何が著作権侵害になり、
どうすれば著作権侵害にならないかわかるよ。
もしくは、キングクリムゾン事件でググって、高裁判決の全文でも読めば、
かなりのことは理解できるはず。
0027Trackback(774)
2006/07/13(木) 23:43:09ID:7sfLMb9Yパブリシティ権だと思うが……
0028Trackback(774)
2006/07/13(木) 23:44:27ID:7sfLMb9Yタイトルは全く問題なし。
0029Trackback(774)
2006/07/14(金) 00:02:04ID:wjeM9C0/パブリシティ権は本来民法上の人格権に基づくものであり、
現に、クリムゾン事件も人格権侵害で民法709条違反が争われた訴訟であった。
にもかかわらず
民法判例百選ではなく著作権法判例百選に、
クリムゾン事件が載ってる意味、ここが重要。
0030Trackback(774)
2006/07/14(金) 00:29:33ID:Qsni99ecクリムゾン事件は
書籍出版において、
レコードジャケット写真の無断使用が問題となった事件。
そこで問題となるのは2点、
1、レコード会社が有するレコードジャケットの著作権の侵害。
2、レコードジャケットに当該アーティストの肖像が使われている場合、
そのアーティストの肖像権(パブリシティ権)侵害
キングクリムゾン事件の原告はアーティストだから、肖像権侵害が問題になった。
で、結論はアーティスト側の敗訴。
もしレコード会社が著作権侵害で訴えていたら、どういう判決が下されるのでしょうか。
著作権の方が肖像権より保護される理由があるのか、という点に問題は集約されると思います。
0031Trackback(774)
2006/07/14(金) 01:12:22ID:HsZezHrG0032Trackback(774)
2006/07/14(金) 01:23:43ID:MKcHSznq> 著作権の方が肖像権より保護される理由があるのか
今、著作権と肖像権が対立しているわけではないから、
そういう比較をすることに意味はないな。
ちなみにクリムゾン事件では、あらかじめレコード会社から許可は
得ていたから、著作権的には全く問題なし。
0033Trackback(774)
2006/07/14(金) 02:15:50ID:aSG/Hp2K要するに、
キングクリムゾン事件では、肖像に関するフェアユースの限界が問題になったんでしょ。
肖像権のフェアユースの限界に関するリーディングケースたるこの判例は、
著作物のフェアユースの限界の射程範囲を考える上で非常に重要な意義があります。
肖像権と著作権は全く別の権利なので、
キングクリムゾン事件高裁判決は
著作権のフェアユースの限界を考える上で何の参考にもならないと考えるのは
むしろ、無理があります。
無体財産権のフェアユースという点では両者はほとんど同じ問題ですから。
>ちなみにクリムゾン事件では、あらかじめレコード会社から許可は
>得ていたから、著作権的には全く問題なし。
クリムゾン事件について、レコード会社からの許可がなかった場合を想定して、
著作権の場合には、肖像権と異なり、レコード会社勝訴となる理由はあるのか、
あるとすれば、著作権は肖像権と比べてどういう理由でより強い保護が是認されるのか,
こういう比較を通じて、著作物フェアユースの限界が明らかになっていくと思いますが。
即ち、クリムゾン事件の事例において、レコード会社の事前の使用許諾なかったと想定した場合に
レコード会社も共同訴訟として著作権違反を争ったとしたら、
肖像権についての判断とは異なり、
著作権については著作権法上違法と裁判所に判断される理由はあるのだろうか、
ということです。
0034Trackback(774)
2006/07/14(金) 05:46:25ID:AlZ0KOMY小学生にもわかるように書こうね。
0035Trackback(774)
2006/07/14(金) 19:41:22ID:MKcHSznqちゃんとした法律がある著作権と
なあなあでやってるパブリシティ権が同じわけないだろ。
そもそも著作権法違反で訴えることが可能なら
パブリシティ権なんていう怪しいことは言わない。
> 即ち、クリムゾン事件の事例において、
> レコード会社の事前の使用許諾なかったと想定した場合に
著作権法違反が認められる可能性が高いな。被告側が争うとしたら、
著作権法上の引用だと主張すると思うが、件の本は表紙にジャケ写を
使ってるから、引用だと認められる可能性は低い。
0036Trackback(774)
2006/07/14(金) 19:47:11ID:MKcHSznq小学生ならこの辺見ろ
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosaku_hakase.html
まあ権利者側からの解釈ではあるが。
0037Trackback(774)
2006/07/15(土) 06:25:42ID:azVvg6Nz>著作権法違反が認められる可能性が高いな。
人格権を基礎とするパブリシティ権より、
著作権(この場合は著作財産権)の方が保護が強いと考えるのか。
でも、それってバランス悪くないかい?
著作権法の制度趣旨は、簡単に言えば、文化発展の促進。
文化の発展には、あらゆる創造物のパブリックドメインとしての側面を認め
創造物のフェアユースが許されなければならないという価値判断が著作権法制定の前提としてある。
要するに、著作権保護の法制度はフェアユース条項の存在を前提としている。
だから、著作権管理団体も32条廃止をいくら心の底で望んでいても、
その廃止運動はバカじゃない限りしない。
それは著作権法そのものの否定につながるからだ。
そんな制度趣旨を持つ著作権という権利が、
フェアユースという概念に、その権利保護の出自からして
本来なんの制約も受けないはずの人格権を基礎とするパブリシティ権より
フェアユースの限界において、より強い保護を受けると考えるのは、
大変バランスが悪い。
同じ事例を前提として著作権保護と肖像権(パブリシティ権)保護を比較して考えるなら、
むしろ、著作権侵害にはならないが、肖像権侵害にはあたるとケースはありうるが、
その逆はないと考えるのが、著作権法の制度趣旨からいって妥当かと。
0038Trackback(774)
2006/07/15(土) 11:02:43ID:mi8MXpdaジャニーズの画像をのせるとは
あまりにも常識知らずだな
ttp://csfecblog.seesaa.net/
0039Trackback(774)
2006/07/15(土) 17:00:06ID:abppv+zV「どこにも公表せず、映画のDVDを買えばよい」と。
まあ、DVDを買うかどうかは別にして、著作権とは財産権の一種なので、
基本的には著作権者の財産を侵さなければ良いと言う事になるみたい。
すると歌の歌詞を一部引用(記事が主、歌詞は従の関係にあること)している
ブログは、CDの売上に貢献しているのだろうから、著作権の侵害にはならない
と言えるのだろう。
なお、役所から発表されている記事は、著作権の対象外なので、転載しても
全く問題にならないそうです。
0040Trackback(774)
2006/07/15(土) 19:44:04ID:17jG39hxもうちっと勉強してきてくれ。
>>39
だいたい正しいが微妙に違う。実は権利者の利益になるか、不利益になるかは
本質的ではない。例えば、ブログで歌詞を正しく引用して
ボロクソに批判して、その結果売り上げが下がったとしても、著作権法違反
にはならない。(ま、別の法律に違反することになるかもしれんが)
ちなみに、引用する場合、次の要件を満たさなければならない。
「必然性」あたりが一番いちゃもんをつけられやすい。
(文化庁のページから)
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること
(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
0041Trackback(774)
2006/07/15(土) 20:11:26ID:SjF6Bvt+>もうちっと勉強してきてくれ。
もちろん、間違ってるなら、もっと勉強し直すのはやぶさかではない。
でも、具体的にどこが間違ってるのか指摘しないのでは、
他にROMってる人達にも不親切なのでは?
0042Trackback(774)
2006/07/15(土) 20:19:47ID:zMKEc5zz0043Trackback(774)
2006/07/15(土) 21:13:44ID:17jG39hxいっぱいあるから箇条書きで。
- まず、著作権とパブリシティ権は別の権利であり、一方が認められなかった
からといってもう一方も認められないというような性質のものではない。
- 日本の著作権法でフェアユースという言葉を使うのは適切でない。
フェアユースはアメリカの著作権法に出てくる概念。日本では著作物
を無断で使用する場合、著作権法の「著作権の制限」の条文にあるいずれかに
当てはまっていなければならない。
- あと、件の裁判ではパブリシティ的価値のフェアユース(適切な利用)
が認められたわけではない。判決文を読めば分かるが「パブリシティ的価値
を利用したとは言えない」という判断だ。
0044Trackback(774)
2006/07/15(土) 21:14:44ID:17jG39hx- それに対して、件の本が著作権法違反で訴えられたとしたら「著作物を利用した」
という事実は争いようがない。したがって争点は「適切な引用か否か」というところしか
ありえない。
- 適切な引用か否かの判断は >>40 に挙げた要件を満たしているかどうかで判断される。
件の本の場合は表紙にジャケ写を使うことが「必然性を欠く」と判断される可能性が高い。
他にもいろいろあるかも知れないが疲れたのでこの辺で。
0045Trackback(774)
2006/07/15(土) 22:11:30ID:XQxAQBLy要望に応えてくれたことに、まず感謝します。
>まず、著作権とパブリシティ権は別の権利であり、一方が認められなかった >
>からといってもう一方も認められないというような性質のものではない。
著作権法を根拠とする著作権と
民法上の人格権から判例上認められるパブリシティ権は
もちろん別個の権利だ。
ただし、Web上や書籍等での無断使用での問題表出のありかたは
現象面としてほぼ同様という点を考えると、
現実には、かなり類似の機能をもった権利と考えられる。
だから両者を同じ事例にあてはめて比較することに意味があると考えます。
そして、私も、一方が認められなかった からといって
もう一方も認められないというような性質のものではない、
というのには全く同意見です。
だから、>>37において、著作権侵害にはならないが、肖像権侵害にはあたるケースはありうるが、
その逆はないと考える、と書いた訳です。
0046Trackback(774)
2006/07/15(土) 22:33:29ID:ZBcTJGnO無断転載&配布
0047Trackback(774)
2006/07/15(土) 22:36:45ID:XQxAQBLy>フェアユースはアメリカの著作権法に出てくる概念。
フェアユース概念がアメリカ著作権法上概念であるというのは、もちろん知ってます。
アメリカでは、個別の条文で著作権を制限してる訳じゃなく、
フェアユースという概括的な一般概念で解釈上著作権制限が行われており、
日本より著作権制限の幅が広い運用が行われている。
日本の著作権法は、アメリカと違い個別の条文で著作権制限が行われているが、
その著作権制限の趣旨は同じでしょう。
著作権保護法制のそもそもの趣旨は、文化発展の促進であり、
文化発展のためには、すべての著作物にパブリックドメインたる性質を認めて
誰でも公正な使用ができるようにすべし、という大前提が著作権保護法制の前提としてある。
この大前提を基礎の上に、著作者保護による文化発展促進制度としての著作権法が制定されている。
この制度趣旨、即ちフェアユースが可能ということを前提とした著作権保護法制という点では、
日本の著作権法もアメリカの場合も同様といえる。
とすれば、日本がアメリカと異なり個別の条項により著作権制限をするという
成文法による規制方法を採っているからといって、
フェアユースという概念は日本では全く無意味だとか、
フェアユースという言葉自体を使うことは、日本において不適切ということには
ならないでしょう。
0048Trackback(774)
2006/07/15(土) 22:59:02ID:XmMescYu>が認められたわけではない。判決文を読めば分かるが「パブリシティ的価値
>を利用したとは言えない」という判断だ。
それこそですね、判決文の文字や立てられた規範を
表層的にしか捉えてないと批判したいと思います。
判決理由をよく読めば
「パブリシティ的価値 を利用したといえるか」どうかという
東京高裁が立てた裁判規範へのあてはめ判断の際に
キングクリムゾンというアーティストの評論のために
必然性のある肖像の利用だったかということを重要な考慮材料として判断していますので、
(例えば、肖像入りジャケット写真と評論文章割合等を考慮要素としている)
実質的には、肖像権(パブリシティ権)のフェアユースの限界について判断しているといえるのです。
0049Trackback(774)
2006/07/15(土) 23:42:17ID:aO8gdSns>という事実は争いようがない。したがって争点は「適切な引用か否か」というところしか
>ありえない。
私もそう思います。
>適切な引用か否かの判断は >>40 に挙げた要件を満たしているかどうかで判断される。
>件の本の場合は表紙にジャケ写を使うことが「必然性を欠く」と判断される可能性が高い。
本の表紙にアーティストの肖像入りのレコードジャケット写真を使用しても
当該アーティストのパブリシティ的価値 を利用したとは言えないと、
東京高裁知財部が 判断しているのにもかかわらず、
同じ事例で著作権においては著作権違反と判断すると考えるには、
よほどの強い根拠がないと、そう言えないと思いますが。
本の表紙にジャケ写を使っていること自体をもって『引用』に
自動的に該当しないというのはかなり形式的なところで思考が止まっている感があります。
なぜなら、公正な『引用』にあたるか否かの判断は、まさにパブリシティ権侵害の判断の場合と同じく
著作物の顧客吸引力を主眼として利用されたものかどうかによって
実質的に判断されるからなのです。
本の表紙にジャケ写を使っていれば、
自動的に『引用としての必然性を欠く』というのであれば、
むしろ、本の表紙に肖像入りジャケ写を使っていれば
『当該アーティストのパブリシティ価値を利用したといえる』
という判断が高裁で下されてないと不自然といえましょう。
民法上の人格権を基礎におく肖像権のひとつであるパブリシティ権が、
著作権よりも、他人の無断使用により譲歩しなければならない理由は見当たりません。
なぜなら、人格権は成文法の民法がなくとも私法上、また憲法上当然認められる権利ですが、
(因みに、人格権という概念は民法の条文上存在しない)
著作権は成文法である著作権法が存在して初めて認められる権利だからです。
著作権法を廃止しても、憲法29条1項違反にはなりませんが、
私法上の人格権を廃止するという法律は、憲法13条違反もしくは29条1項違反となるでしょう。
0050Trackback(774)
2006/07/16(日) 00:17:43ID:reE/PDT1> まさにパブリシティ権侵害の判断の場合と同じく
> 著作物の顧客吸引力を主眼として利用されたものかどうかによって
> 実質的に判断されるからなのです。
全然ちがう。著作物の引用は顧客吸引力とは関係ない。
0051Trackback(774)
2006/07/16(日) 00:31:32ID:reE/PDT1だいたいその論理でいくとパブリシティ的価値のない
著作物は勝手に利用し放題ってことになりやしないか?
0052Trackback(774)
2006/07/16(日) 01:06:20ID:DxDiykO5>>50
裁判官が『引用』といえるかどうかのあてはめ判断をする際に、
生の具体的事実を法の趣旨の視点から評価し直してあてはめますが、
その際に顧客吸引力を主眼としているかという要素が
考慮要素になってはいないと本当に思いますか?
他人の著作物の使用部分とオリジナルの本文の割合が
『引用』判断において重要な意味を持つのは、
著作物の(潜在的な可能性も含む)顧客吸引力の利用が主目的かどうかが、
まさに、『引用』の要件へのあてはめの際の実質的な考慮要素となっているに他ならない証左かと。
>>51
いや、パブリシティ価値が無い著作物も著作権法保護しているのだから、
引用の要件を満たさなければならず、
勝手に利用し放題にはならない。
それに、なにか誤解があるようですが、
ここにいう顧客吸引力とは現実に存在する顧客吸引力だけでは無く
潜在的な可能性としての顧客吸引力も含んだ概念ですよ。
全く売れないタレントの写真でも、何の脈略もなく自分のブログ上にうpすれば、
パブリシティ権侵害が当然問題となることからもおわかりいただけるかと。
0053Trackback(774)
2006/07/16(日) 01:51:04ID:8r3iVPsAパブリシティ権
↓
明文上に根拠のない判例上認められた概念
↓
だから、判例が示す『パブリシティ価値(顧客吸引力)の利用』の基準で判断
著作権
↓
著作権法という法律で認められた権利
↓
著作権法上の『引用』の要件にあてはまるかの判断
だから、両権利の無断使用の限界を考える際も
両者の判断基準は全く別ものだ、と形式的に考える人がかなりいるようですね。
しかし、よ〜く考えてみて下さい。
法律上の根拠は違えど
現実にはほとんど同じ社会的作用を持つ両権利が、
その限界を判断する際の考慮要素において、
実質的そんなに違うはずがないということを。
実質的に同じ考慮が、
著作権なら著作権法上の『引用』の要件に
パブリシティ権なら判例が示す裁判規範に
それぞれの法形式にあわせる体裁をとりながら、
両権利の限界を判断する際に行われるのです。
0054Trackback(774)
2006/07/16(日) 02:08:34ID:reE/PDT1君は次のように言っているように聞こえる。
「例えばブログにある画像を載せたとする。それが
パブリシティ権を侵害していなければ、著作権を侵害していないと言える。」
本当か?
0055Trackback(774)
2006/07/16(日) 02:24:16ID:A5thIaS7レコードジャケット写真に限れば、
パブリシティ権を侵害しない形での無断使用であると
裁判所も判断するケースなら、
著作権侵害、特に著作財産権の侵害には少なくともならないと解する。
もちろん、出典等を明示してるのは当然のことだけどね。
0056Trackback(774)
2006/07/16(日) 04:19:49ID:reE/PDT1極端な話、ジャケに人物が写っていなければパブリシティ権の
侵害になりようがない。この場合も著作権の侵害には絶対に
ならないのか?
0057Trackback(774)
2006/07/16(日) 05:58:45ID:UvsLXrZuパブリシティ権侵害はなかったとされる
キングクリムゾン事件の事例で考えれば、
キングクリムゾンの肖像の載っていないレコードジャケット写真の利用が
レコード会社の許諾を仮に得ていなかったとしても、
著作権法32条の『引用』の要件を満たすと考えられます。
逆に言うと、キングクリムゾン事件で問題となった書籍は、
著作権法上の引用の要件を満たすと判断されるくらいに
キチンとキングクリムゾンの評論に徹して、出典も明示してあったということが
判決文から読み取れるということです。
だから、ブログ上でも、
ちゃんと本文のたっぷりある音楽評論してるのなら、
評論対象の明示としての必然性を備えていれば、
ジャケ写うpも著作権法に違反しないんですよ。
(もちろん、出典明示等のやれば簡単にできる要件も具備してください)
ジャ●ーズの肖像入りジャケ写でも、引用の要件をキチンと満たしていれば、
ブログで引用して評論することも、なんら著作権法上問題はない。
むしろ、それを堂々と認めているのが著作権法なのだ
そして、クリムゾン事件判例に照らせば、パブリシティ権侵害にもあたらないでしょうね。
ただし、ジャ●ーズのジャケ写無断使用での評論の場合には
使用者側がいかに合法性を具備してても、応訴のリスクはかなり高いんでしょうね。
世の中には、許諾無き限りには著作物及び肖像の使用を絶対認めませんという、
著作権法無視、キングクリムゾン事件判例無視の権利主張をされる方がいっぱいいますから。
あたかも、民法210条で認められる囲にょう地通行権者に対して、
囲にょう地の所有者が、許可無き限り絶対通行を認めないと主張してるが如しです。
訴えられるリスクが嫌なら、法律上はメチャクチャな主張をする者に対しても譲歩して、
囲にょう地通行権の行使をあきらめるしかないのと同じです。
0058Trackback(774)
2006/07/16(日) 18:04:16ID:RZfF84gE0059Trackback(774)
2006/07/16(日) 18:20:51ID:IdA1xmU1販売されているポスターじゃなければ、侵害にならないのかな?
一部の図柄が販売されている場合はダメとか。
肖像権は別ですが。
0060Trackback(774)
2006/07/16(日) 18:24:29ID:RZfF84gEそうですか。ありがとうございます。
ややこしいですね。
ブログなんてのは著作権とか肖像権の想定外ですよね。
どこまでよくてどこからダメなのか、
政府に具体的に示してもらいたいです。
0061Trackback(774)
2006/07/16(日) 18:44:40ID:DZGQMu0Y想定内だぞ。
政府が決めるのではなく、著作権利者が決めるのが大半だぞ。
権利を持つ者に訊ねろ。
問題になるのは「無断で」勝手なことをやるからだ。
0062Trackback(774)
2006/07/16(日) 20:40:07ID:lYoByabG>>59
映画の宣伝ポスター写真も著作物ですから、著作権法による保護の対象になります。
販売されているものかどうかは関係ありません。
著作物が著作権法によって著作権保護の対象になるということは、
著作権法が定める要件を備えれば、
映画の宣伝ポスター写真をブログに載せることは、著作権法上は合法となります。
また、著作権法が定める引用の要件をクリアできていれば、
よほどのことが無い限り、
映画の宣伝ポスター写真内の肖像について肖像権侵害とはならないでしょう。
>>61
>政府が決めるのではなく、著作権利者が決めるのが大半だぞ。
著作権者が、権利の範囲を決めるのではありません。
著作権法が著作権の及ぶ範囲を決めています。
駐車上の持ち主が、無断駐車には100万円申し受けますと書いていても、
100万円払う法律上の義務はないのと同じです。
0063Trackback(774)
2006/07/16(日) 22:09:52ID:V3gSGI6+もしギターに創作性の認められる装飾があれば話は変わると思いますが。
0064Trackback(774)
2006/07/16(日) 22:55:50ID:F1pkX6Ib著作権法2条1項1号と10条をよく読め。
0065Trackback(774)
2006/07/16(日) 23:05:45ID:V3gSGI6+0066Trackback(774)
2006/07/17(月) 09:01:05ID:dEPMUjT+第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)
第十条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著
作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作
物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号
及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての
特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
0067Trackback(774)
2006/07/20(木) 13:36:57ID:e62/8txV今そこを見たらこんなエントリが
ttp://silver.ap.teacup.com/ren2004/1057.html
自分を棚にあげて見上げた根性だ
0068Trackback(774)
2006/07/20(木) 15:41:35ID:6tPmsvr6>
駐車上の持ち主が、無断駐車には100万円申し受けますと書いていても、
100万円払う法律上の義務はないのと同じです。
例が違う。罰則の問題とは異なる。
100万円申し受けますと書いてあるのを了解して駐車すれば、契約に同意したと見られる場合もありうる。
その場合には契約自由の原則があてはまる。
ただし不当に高いとか、民法90条の公序良俗に反する場合もある。
0070Trackback(774)
2006/07/22(土) 16:15:42ID:Dg44fWOE0071Trackback(774)
2006/07/22(土) 16:19:17ID:Dg44fWOE0072Trackback(774)
2006/07/22(土) 17:10:01ID:cuDGesla何を見せたいんだ!!
0073Trackback(774)
2006/07/23(日) 13:09:59ID:1OVFTTNdhttp://pv-syoukaijyo.seesaa.net/
こういうのありなの?
0074Trackback(774)
2006/07/26(水) 04:16:18ID:egVn6DUT0075Trackback(774)
2006/07/26(水) 12:55:48ID:jPPz/PPSその前にもういちど質問文を書き直して。文章を推敲して。
0076Trackback(774)
2006/07/26(水) 17:07:52ID:egVn6DUTバカですいません
0077Trackback(774)
2006/07/26(水) 18:00:35ID:BqWzWtpe0078Trackback(774)
2006/07/26(水) 22:01:09ID:K5J05QWx文章を練るって事?
歌詞をブログに引用した場合、著作権にひっかかりますか?
出典先を明記することで権利侵害にならないという考え方で
問題ないでしょうか。
アドバイスお願いします
0079Trackback(774)
2006/07/27(木) 03:52:27ID:LY/cXlaWその無許可使用が、著作権法上の『引用』の要件を満たせば、
著作権法違反にはなりません。
出典を明記しただけでは、『引用』の要件は満たしません。
008078
2006/07/27(木) 09:41:41ID:1ZXxLrAf調べてみました。
この3つでOKですか?
質問ばっかりですいません。
1.質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
2.引用部分がはっきり区分されていること。
3.「出所の明示」をすること。
0081Trackback(774)
2006/07/27(木) 12:23:31ID:t4bxNCyRそれらを満たしていなくても、著作権利者が許諾していれば可能。
著作権利者に連絡を取れ。
0082Trackback(774)
2006/07/27(木) 12:25:24ID:h+VZybwa上記の要件を満たしていても、
引用目的が著作権法上是認されるものでなければ、
OKとはなりません。
また、是認された引用目的上、明らかに不要な部分まで歌詞を記載すれば、
質的に従とはいえなくなりますので注意が必要。
まぁ、真面目な音楽評論で上記の要件に十分注意を払っていれば、
著作権法上の違法は問題にはならないよ。
ただし、違法じゃないケースにもクレームつけてくる奴がいるのも世の常。
0083Trackback(774)
2006/07/27(木) 12:33:36ID:k7nxt49Jジャスラックの模範解答みたいだなw
0084Trackback(774)
2006/07/27(木) 15:04:59ID:XbsO3DcL「文書などに、金を払わずにJASRAC管理局の歌詞を引用することはいっさい認めない」
という基地害声明を出しましたw
0085Trackback(774)
2006/07/27(木) 17:24:25ID:hXShQamF本当にそんなこと言ってるの?
にわかには信じ難いが。
もし本当にそんな声明出してるなら、
たかだか民法上の公益法人の意思表示が、
著作権法に優越する法的効力を持っていると主張してることになる訳だがw
008678
2006/07/27(木) 18:44:19ID:1ZXxLrAfちなみに個人でやっているサイトで訴えられたという
ような事ってあるのですか?
ばれなければいいってわけではないのですが
参考までに。
0087Trackback(774)
2006/07/27(木) 20:43:35ID:t4bxNCyR訴訟になるほど頑張る個人はいない。
そのまえにあっさり折れて消えるか払うかしている。
008878
2006/07/28(金) 00:26:49ID:oOt2LM1t0089Trackback(774)
2006/07/28(金) 11:14:55ID:GONFh+jT「それで問題ない」とみなす著作権利者ならば。
抵触状態公開期間の料金をしっかり請求してくる権利者もいる。
0090Trackback(774)
2006/07/31(月) 00:01:31ID:fctKn1qt漫画の紹介やってて
タイトルにその漫画のフルネームつけたんだけど、
アクセス解析みたら、ヤフーのブログ検索?から来たたっぽいのがあって
一番うえにひっかかってて驚いたんだけど
こういうのってやばかったりする?
0091Trackback(774)
2006/07/31(月) 01:27:46ID:6vgWgeTRあのさ。
「フルネーム」って何。意味不明。
「タイトルをそっくりそのまま付けた」のであれば、
タイトル自体には著作権はないので使用自由。
で、ヤフーのブログ検索は新しいモノ優先になるので、
しばらくすればすぐランク落ちするから安心スレ。
0092Trackback(774)
2006/07/31(月) 03:04:02ID:n3R9clCCすみません略称でつけるか、どうか迷ってたもので。
たしかに意味不明ですね。
レスありがとうございます
0093Trackback(774)
2006/07/31(月) 10:04:27ID:ev1zjZfXタイトルと最初のごく一部の転載は、グーグルが「機械的(恣意が入らない)」を
条件に認められたんですよね。
>>90
自分の記事がしっかりしていれば(主であれば)、必要最小限の転載も「引用」と
解釈されるようです。
0094Trackback(774)
2006/07/31(月) 10:35:33ID:6vgWgeTR「最初のごく一部」 ← 意味不明。
「必要最小限の転載も「引用」」 ← 引用元・出典を明記してないとダメ。
日本語力がおぼつかない人は、
のちのち法的にやばいことに巻き込まれる可能性が高くなるので
へたな手出しはしないことをオススメする。
0095Trackback(774)
2006/07/31(月) 10:39:10ID:4pKBPHsiコレは?
0096Trackback(774)
2006/07/31(月) 10:49:36ID:QYW5ZGVahttp://cozylaw.com/copy.html
(引用) 第32条
@公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
A国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
0097Trackback(774)
2006/08/01(火) 08:00:46ID:9LYPOhJC0098Trackback(774)
2006/08/01(火) 12:36:15ID:F2z19s37違法アップなら、そりゃ通報されたらアウトだな。w
0099Trackback(774)
2006/08/02(水) 00:00:26ID:2OCywR0P法律が対応してないと思われる。
どうなるかは裁判になってみないと分からない。
0100Trackback(774)
2006/08/02(水) 00:09:46ID:k7vAQg9O著作権者から文句ついたら速攻全消されると思うな。
0101Trackback(774)
2006/08/02(水) 14:54:42ID:Fxf73fdb「きっこのブログ」をコピペしてる所あたくさんあるけど
0102Trackback(774)
2006/08/02(水) 15:24:44ID:1f2456rEお前のゴミみたいなその書き込みにも、お前に著作権がある。
0103Trackback(774)
2006/08/02(水) 15:56:06ID:LHaA9FGvあります。でも無視、自覚なしで転載しているのでしょうね。
やめさせるにも、自分から抗議・・・時には告訴が必要ですからね。
メンドイでしょう。。
>>102
2ちゃんのレスに著作権はない。
正しく言うと、レスした人間にはない。
レスするときにそのことが出ることがあります。
0104Trackback(774)
2006/08/02(水) 17:36:49ID:XvVCUfWq0105Trackback(774)
2006/08/02(水) 18:03:53ID:LHaA9FGv投稿の際に著作者人格権を主張するなということが書かれるものがでることがあります。
0106Trackback(774)
2006/08/02(水) 18:12:03ID:OS/rf4BJ掲示板管理者に対して著作者人格権を主張しない旨の承諾をしても
著作者人格権は失われないよ。
0107Trackback(774)
2006/08/02(水) 18:51:52ID:LHaA9FGvそうですか。権利行使できないけど、保持するか・・・
日本政府にとっての集団的自衛権みたいだ。。。
0108Trackback(774)
2006/08/02(水) 19:44:09ID:mFmjG2/s0109Trackback(774)
2006/08/02(水) 23:57:43ID:wQiZpQm+やる方もやる方だが、群がるアホの多さも不思議。
明らかに引用でも何でもないのに。何かお仕置きする方法ないかなぁ。
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshiyuki1219jp
0110Trackback(774)
2006/08/03(木) 02:20:36ID:Kx8Je1zY頭わるいんですか?ひろゆき(および彼が認めた椰子)に対しては
行使できないだけで、他の椰子に対しては行使していい。
>>109
とりあえずJASRACにチクれ。
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