憲法違反かどうかは知りませんが、譲渡不能の権利である著作人格権の不行使を一方的に規定している条項で、
無効な条項と主張する事は可能かと思います。この規約だと、ブログに誰かが書いた物を集め、
ライブドアの好きな名義で出版し、利益を上げる事ができますね。>ライブドアの規約。