>>815
憲法は直接的には私人間効力は無いよ。
思想信条をもとに採用を拒んでもいいっていう最高裁判例あるのは有名。
公序良俗違反だとかその他の法令に違反しない限りは誰を採用するしないは企業の私的自治の範囲。