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B-CASの後始末について考える4

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0001名無しさん@編集中2012/06/21(木) 11:35:30.08ID:bvz+zCXe
B-CASの後始末について考える
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1337315375/

B-CASの後始末について考える 2
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1337915369/

B-CASの後始末について考える 3
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1338809278/
0791名無しさん@編集中2012/11/15(木) 17:53:03.53ID:XIXwqXmU
>>789
さすがに他人に貸したら確実に違法。
有料無料は関係ない。
それはCPRMが陰も形もない頃からそう。

http://www.hou-nattoku.com/chizai/copy1.php
>著作権(複製権:同法21条、あるいは頒布権:同法26条)の侵害

10月までは自分が見る為だけに複製するのは許可されていたが
10月からは複製にあたって.技術的保護手段を回避が伴った場合
違法となる。
0792名無しさん@編集中2012/11/15(木) 17:54:03.20ID:XIXwqXmU
手段を回避→手段の回避

スマ
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