いやいや、有罪にするかしないか、は裁判所が決めること。京都地裁は47氏の
こともありアレだが上級審ではそうは行かない。

警察は抑止もそうだけどどこまで嫌がらせをするかにもよるね。

国内で改造casを転売したやつ、改造したことを公言して視聴権利の無い放送を
無断視聴したやつ、は明らかに法令に違反しているから逮捕でも良い。

しかし、購入自体に法令違反は無く、供用の疑い、とか、警察の判断のみで好き勝手
に逮捕するようになっているのなら大問題だろ。
それと、bcasカードの所有権問題もある。これは法学では典型的な判例ありの内容
なので、善意取得についてはやる気のある弁護士がでてきて裁判すれば、かなりの確率
で善意取得が成立する。そなると改造が違法かどうかは大論点になる。

ダウンロード違法化とか、児童ポルノの単純所持違法化推進とか、ほんとうに濡れ衣
で一気に逮捕するような警察国家になりかけていることにこそ注意すべきだとおもうけどね。