B-CASの後始末について考える4
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0226名無しさん@編集中
2012/06/25(月) 23:33:57.83ID:/bFBOBQ3議論の論旨も読めないでギャーギャー騒ぐ馬鹿は相手しない。
民法192条で、取引の相手方が善意・無過失でその物を買った場合
にのみ即時取得を認めている。
たとえば、BCASカードの所有権がBCAS者にあるということを知らない人が、中古のTV
やPCでの再生ボードを買って、BCASカードが必要である、と知って、秋葉のshopや
オークション、その他から購入したなら、そのカードの所有権は購入者にある。
よってそういう取得をしたbcasカードであることを証明できるのであれば、そのカード
を焼くが処分しようが中身をいじろうが、それだけでは財産の処分権の行使であり
不正視聴しなければ「電磁的記録不正作出」は成立しない。
なのでシュリンクラップ契約の有効性はかなり重要。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています