質問です。

下水道法第2条における公共下水道の定義では
>主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下
>水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を
>排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
とありますが、
農業集落排水は公共下水道に該当するものなのでしょうか?