水濁法について勉強したいのですが、詳しい方がいたら教えてください。
排水中のアンモニアやアンモニア性窒素や硝酸性窒素、亜硝酸性窒素に関して
なんですが、閉鎖性水域の指定を受けている地域では総量規制が存在しますが
指定を受けていない地域は総量規制がないため、極端な話では排水基準を満たす
濃度まで希釈すれば合法となるのでしょうか?