法令で被曝限度量は年間1mSvと定められてる」というのは法令をちゃんと読んでない人たちの解釈間違いです。
『放射性同位元素等による放射線電離障害の防止に関する規則の第14条に
『排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等』という項目があるのですが、
この中に「 線量限度は、実効線量が1年間につき1ミリシーベルトとする。 」という一文があります。
これを中部大学の武田邦彦教授が適当に解釈してブログに載せたのが誤解の大元と思われます。

この文の本当の意味は、放射線を取り扱う企業や団体等が管理敷地内で放射性物質を取り扱う際に、
上記の通り『排気又は排水』によって管理敷地外の人達に対して浴びせてしまう実効線量は
1mSv以内にしなくてはいけないという意味の法律です。決して放射線を1mSv以上浴びることは
許されないという意味の法律ではありません。