いまこそ発送電分離しよう 9
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0661おはよウサギ!
2012/03/31(土) 13:16:31.31>>658
原子力損害の賠償に関する法律
では
原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない事態が生じた場合は、国が必要な援助を行い、被害者救済に遺漏がないよう措置する
とあるが、
これは被害者救済が目的であり、原子力事業者の無限責任を免除するものではない
とある
つまり、
国はとっとと、被災者救済しろや!
でも、東電はず〜と(名称や経営内容に変更があっても)賠償してろや、ば〜か!
と、言う事。
再就職活動、が〜んばってね〜。
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