>>631の続きです。

次に、この詐欺罪は
故意犯
不法領得の意思
を立証しなければならないのですが、そこで

東電が横浜市に口止めした

という事実です。
勿論、これは横浜市が被害者ではなく、
横浜市を担当してた人(営業所?)の他の顧客
が被害者、ではないでしょうか?

ただし、皆さんもご存知の通り未遂なので、結果

刑法250条
詐欺未遂罪

と、思われます。

ちなみに、詐欺罪を組織的に行うと

組織的犯罪処罰法

に該当する様ですが、詐欺未遂罪については私の知識不足で不明です。
(ご存知の方は、教えて頂けると嬉しいです)