では、昨日の>>583について…

なお、この書き込みについては
>>579>>581
も参照して下さい。

では早速、今回の料金値上げで東電が最初にした対応は

刑法246条
詐欺罪

ではないでしょうか?

まず、最初に気になる
「契約書に記載」
とありますが、詐欺罪の構成要件に
「一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて…」
(普通に考えて、騙してね?)
とあり、その手段に制限が無い事を考えると、書類の記載有無は関係無いと思われます。

…続きます。