暇なんだねえ
今から文章書くのも嫌なので一つだけ
他の政令や告示内の数値は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に矛盾しないように数値が定まっている
ではなく
他の政令や告示内の数値は「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」に矛盾しないように数値が定まっている
だとした根拠が無いのよ