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>東電解体してインフラを共有制度に


エッセンシャル・ファシリティ理論 

 施設を利用できなければ事業活動が成立せず、かつ、市場内に重複的に存在させることが
経済的又は技術的に不可能もしくは著しく不経済な施設を当該市場の「エッセンシャル・ファシリティ」といいます。
具体例としては、電気通信事業における加入者回線網や電気・ガス事業における送電線網・導管網などのネットワークがあります。

 こうしたエッセンシャル・ファシリティは、これまで特定の事業者によって一元的に創設・管理することが望ましいとされ、
結果的に公的事業形態や参入規制に基づく独占的事業形態で確立されてきました。

 エッセンシャル・ファシリティが存在する分野に他の事業者が参入するためには、巨額な投資を必要とするなど
参入障壁が高いことから、既存事業者のエッセンシャル・ファシリティを借り受けざるを得ないこととなる一方、
新規参入者が交渉する相手が独占的事業者である場合には交渉力の点で極めて弱い立場となります。

 このように既存事業者が保有するエッセンシャル・ファシリティへの他事業者からのアクセスが認められなければ
競争の導入が有効かつ適切に進まない場合に、エッセンシャル・ファシリティへのアクセスを正当な理由なく拒絶した場合には、
健全な競争の確立の点から独占禁止法によりこれを規制すべきといえます。