水
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0306名無電力14001
2008/08/06(水) 19:21:228月6日17時19分配信 紀伊民報
産業廃棄物処理施設の建設を規制するために自治体が設けている水道水源保護条例が存廃の「岐路」に立たされている。
近年の判例で条例を基に自治体が企業に対し施設建設を禁止させることが難しくなっているためだ。
田辺市では市町村合併前の旧4町村が制定したものを暫定的に残しているが、市環境課は「全国的な動向を確認した上で、今後の条例を考えたい」と話している。
水道水源保護条例は、飲料水に関係する水源の汚染を防止することが目的の条例で、水道法に基づいている。
廃棄物処理施設や製造業、畜産業など、水質を汚染したり水源を枯渇させたりする恐れがある事業を行う場合、事前協議や地元住民などへの説明を求め、罰則や罰金を設けるものもある。
紀南地方では民間業者による廃棄物処理施設の建設計画が持ち上がる中、1999年に旧串本町が、2002年に旧大塔村が条例を制定。その後旧中辺路町、旧熊野川町、旧本宮町、旧龍神村が制定した。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています