引込み線と電気事業法
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0001名無電力14001
2007/08/28(火) 20:14:36具体的には次の事例です。
木造住宅の引込み線で、引き留め箇所の木部が腐ってきたので、板を取り替えることになりました。
電力会社に引込み線を一旦切り離し、修理後再接続すように依頼に行きました。
すると、出張工事費が必要といわれました。供給約款での根拠を聞くと、見せられたのは「受電位置の変更の場合は実費を申し受けます」と言うくだりで、そのほかには該当する条項は無いので、この条文を流用しているということでした。
私は、「受電位置は変更しないから、約款に書かれてないのだから工事費は無償だ」と言いましたが、らちがあきません。
そこで、電気事業法19条を持ち出して、「供給約款には料金、工事費用は明確に定めること」になっている。
明確に定められた約款には、引込み線の切り離し再接続は書いていないから、工事費の請求は違法だと言ってやりました。
また、約款に書いていない事項を規定した社内規則は、供給約款の裏約款に当たるので、社内規則は違法だとも言ってやりました。
私のこの主張には無理があるでしょうか。
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