>>316
カビの生えた知識を元にした間違いだらけの自己解釈。あまりにもひど過ぎる。
算数能力だけでなく、社会常識すら欠如しているようだな。
法律を語りたいならポケット六法くらい買え。
公衆送信権とか理解以前に存在自体知らないと見える。
俺は親切だからわかりやすく理解しやすいように教えてやる。
無料で有用な知識を得られる事に感謝しろ。


著作権法上「引用」自体は、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものである限り著作権者の許諾を必要としない、と規定されてはいる。

以下、具体的な最低限の大人のマナー。

○自分の著作と引用する著作を判別できるようにする。
(カギ括弧をつける、枠で囲む、自分の文章と引用の間に一行空ける、etc)

○あくまでも自分の著作が「主」であり、引用する著作が「従」の関係であること。
ちなみに、主従の関係は量的なものにだけでなく、質的にも要求されるとの見解が一般的。

○出所の明示をする。
当たり前だが、引用元の出典を明示する必要がある。
URLの提示だけでは明示とは言い難い。

これらの条件を満たさずに「引用だ」といえない。