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法律を引っ張り出してきて例に上げて法律で許されてると公言するからには法律に従うんだよな。

流石、恵也さん(w
−−−−−−−−−−−−引用−−−−−−−−−−−−−
第47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において
利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作
した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用
につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
−−−−−−−−−−−引用終わり−−−−−−−−−−−−−−
自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において・・・・・・中略・・・
当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

と有る。
アンタに解りやすく書くと「自分で利用する為の自分の管理下にあるパソコンでの複製は許されている」
つまり自分管理下にない友人のパソコンで使う複製は認められないってことだ。

113条はプログラムを業務使用などで著作権侵害する行為によって作成された複製物を使用する場合の
責任の所在を明確にする条項だ。

やっぱり違法コピーだよ。