二風谷ダム裁判の判決では、「安易に前者(ダム)の利益が後者(民族や個人)の
利益に優越するものと判断し、(北海道や建設省に与えられた)裁量権を逸脱した
違法がある」とし、事業認定とともに、それを引き継ぐ強制収用裁決も違法である
としている。
公益性の判断が安易であることが、違法性の根拠として明確に述べられている。