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■【ダムは】ダム不要 Part5【ムダ?】■

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0001名無電力14001NGNG

前スレ
Part4
http://society.2ch.net/test/read.cgi/atom/1077458801/l100
0127名無電力14001NGNG
反対派、自分に都合のいい判決が出れば「ほら見ろ裁判でも認められた!」
都合の悪い判決が出れば、「不当判決だ!」

無敵ですねw
0128名無電力14001NGNG
あほーBBの別人格ですな
0129名無電力14001NGNG
>>127

アホの恵也が「連戦連勝」を自称するわけだな。(笑
0130名無電力14001NGNG
>>128

もはや誰が誰だか区別がつかなくなったと。w
0131名無電力14001NGNG
判決文、「ダムの有効性」について。
なんだ、この板の普通の意見と全く同じじゃないか。w


「ダムによる洪水調節の有用性が否定されるものではない。」
「右2は本件ダムの必要性を減退させるものではない。」
「結局右3も本件ダムによる洪水調節の必要性を否定するものではない」
「原告らの右主張は理由がない。」
「原告らの右主張は、採用しない。」
「その(代替施設の)建設のためには、本件ダムを建設するのに要した
 費用以上の費用が必要となる」
0132名無電力14001NGNG
127 :名無電力14001 :04/09/04 18:31
反対派、自分に都合のいい判決が出れば「ほら見ろ裁判でも認められた!」
都合の悪い判決が出れば、「不当判決だ!」

無敵ですねw
0133名無電力14001NGNG
反対派が主張する工業用水についても、判決文でさえこれだけ明確に
認めておりますな。

『原告らの右主張は、採用しない。』
『本件事業認定の適否の判断に影響を与えるものではない。』


原告らは、一日二五万立方メ−トルもの工業用水は必要では
ない旨主張する。しかし、(略)変更を求めていなかったこと
が認められるから、『原告らの右主張は、採用しない。』

なお、(略)これらの事実は事業認定時点以後の事情であり、
『本件事業認定の適否の判断に影響を与えるものではない。』
0134名無電力14001NGNG
999 名前:名無電力14001 :04/09/05 11:55
判決理由の要旨
「よって、本件収用裁決は違法であるが、行政事件訴訟法31条1項を適用して
原告らの本訴請求をいずれも棄却するとともに本件収用裁決が違法であることを
宣言することとする。」

行政事件訴訟法31条1項:「処分または裁決が公共の福祉に適合しないと
認めるときには、裁判所は請求を棄却することができる」

1000 名前:名無電力14001 :04/09/05 11:56
「公共の福祉」の正体は「負の遺産の放置」でした。
0135公共の福祉NGNG
993 名前:名無電力14001 :04/09/05 08:56
「負の資産を放置し続けることは、後世代への不良資産の移転であり、
行政の責任の放置を意味する。」
http://research.php.co.jp/seisaku/report/98-3.html

ゴミは早く片付けなさい。
994 名前:名無電力14001 :04/09/05 09:06
オイルショックから平成7年まで20年間も放置し続けた、と。
------------
昭和48年のオイルショックや産業構造など、社会経済情勢の変
化により計画の見直しが必要になったことから、
平成7年8月には、地域の特性を活かし、国際化、情報化等に
対応した多機能複合型の開発を目指す「苫小牧東部開発新計画」
が策定され、2020年代における地域全体の開発構想が示されました。
http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-krtkt/contents/keikakugaiyou.html
0136名無電力14001NGNG
URL貼っておけば十分だろ時代錯誤の大規模基地め
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/atom/
0137名無電力14001NGNG
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/atom/1089266954/
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