>>669「村の移転」は「目的になり得ない例」をあげているのだ。
とりあえず「特定多目的ダム法」による多目的ダムの定義なのだが、
「流量の…」なんて入ってないぞ。

第2条 この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第9条
第1項の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流
水が発電、水道又は工業用水道の用(以下「特定用途」という。)に供される
ものをいい、余水路、副ダムその他ダムと一体となつてその効用を全うする施
設又は工作物(もつぱら特定用途に供されるものを除く。)を含むものとする。